○武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年12月15日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第20条の4の規定により、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間等)

第2条 給与条例第20条の4の規定による武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間及び支給方法については、災害派遣手当の支給に関する規則(平成8年長南町規則第2号)第2条及び第3条の規定の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(災害派遣手当の支給に関する規則の一部改正)

2 災害派遣手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

第2条中「別表第5」を「別表第4」に改める。

武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年12月15日 規則第33号

(平成18年12月15日施行)