○長南町被服貸与規程

昭和45年10月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この訓令は、町の職員(長南町職員定数条例(昭和30年長南町条例第6号))に定める職務の執行上必要な被服を貸与することについて、定めることを目的とする。

(被服貸与者の範囲等)

第2条 被服を貸与されるもの(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与品名、数量及び期間は、別に定める。ただし、町長がその必要がないと認めた場合には貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。

(着用期間)

第3条 夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし所属長は、気候その他の状況により期間を適宜伸縮することができる。

(1) 夏服6月1日から9月30日まで

(2) 冬服10月1日から翌年5月31日まで

(貸与期間の計算)

第4条 被服の貸与期間については、夏服は使用期間8ケ月、冬服は使用期間16ケ月をもって貸与期間とする。

2 着用期間の中途において貸与した被服の貸与期間の起算については、当該着用期間の初日に貸与したものとみなす。ただし、第8条第2項ただし書きの規定により被服を貸与した場合における当該被服の貸与期間の起算については、そのつど定める。

(貸与品の取扱)

第5条 被貸与者は、貸与の目的にしたがい勤務時間中貸与品を常に着用しなければならない。ただし修理その他の理由により着用できない場合で所属長の承認を得たときはこの限りでない。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的外に使用してはならない。

(貸与品の保管)

第6条 被貸与者は、細心の注意と善良な管理のもとに貸与品を使用し、保管するほか貸与品の補修、洗たく、その他保存上必要な処置は自己の負担とする。

(貸与品の返納等)

第7条 被貸与者が退職したときはただちに貸与品を所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

2 貸与期間満了した貸与品は、その返納を要しない。

(再貸与および弁償)

第8条 被貸与者は、貸与品を亡失し、またはき損したときは、所属長を経て総務課長にその旨届け出なければならない。

2 貸与期間中において貸与品を亡失し又はき損したときは新たに貸与しない。ただし特に町長がその必要があると認めたときは、再貸与することができる。

3 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは町長が調整時の価格にもとずいて貸与残期間に相当する金額を定めて弁償させるものとする。

(共用の貸与品)

第9条 所属長は、業務上必要があると認めるときは、第2条に定める貸与品以外のゴム長靴、雨具等を備え付け職員に共用させることができる。

(取扱責任者)

第10条 所属長は、被服の貸与について取扱責任者を定め貸与および返納の手続きを行なわせるとともに着用及び保管の監督に従事させなければならない。

(被服貸与票)

第11条 総務課長は、貸与被服の明細を記入した職員被服貸与整理簿(別記様式)を備え、貸与状況をつねに明らかにしておかなければならない。

(委任)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際すでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの訓令により貸与を受けたものとみなす。

(昭和58年5月20日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長南町被服貸与規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日規程第13号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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長南町被服貸与規程

昭和45年10月1日 規程第7号

(平成27年4月1日施行)