○長南町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付規則

平成14年3月8日

規則第5号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、長南町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金設置条例(平成14年長南町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、設置された高額療養費資金及び出産費資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 高額療養費資金の貸付けは、次に掲げる要件を満たす長南町国民健康保険の被保険者の属する世帯主に対して行うものとする。

(1) 医療機関等で受けた療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。

2 出産費資金の貸付けは、次に掲げる要件を満たす長南町国民健康保険の被保険者の属する世帯主であって、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ、連帯保証人を立てることができるものに対して行う。

(1) 出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠4か月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。

3 前2項の規定にかかわらず、長南町国民健康保険税の滞納がある世帯主に対しては、町長が特に必要があると認める場合を除き、貸付けを行わないことができる。

(貸付額)

第3条 基金の貸付額は、高額療養費及び出産育児一時金として支給が見込まれる額の8割以内とする。ただし、貸出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けないものとする。

(貸付期間等)

第4条 貸付け期間は、貸付けの日から当該借入れ対象高額療養費及び出産育児一時金の支給日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は1年以内とすることができる。

2 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第5条 高額療養費資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「高額療養費資金申込者」という。)は、長南町国民健康保険高額療養費資金貸付申込書(別記第1号様式)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添えて町長に提出しなければならない。

2 出産費資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「出産費資金申込者」という。)は、長南町国民健康保険出産費資金貸付申込書(別記第2号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2項第2号に掲げる者 妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第6条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、長南町国民健康保険高額療養費資金・出産費資金貸付可否決定通知書(別記第3号様式)により申込者に通知するものとする。

(貸付方法)

第7条 町長は、前条の規定により貸付けの決定をしたときは、速やかに貸付けを行うものとする。この場合において、貸付けの決定通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費資金の貸付決定を受けた者 長南町国民健康保険高額療養費資金借用書(別記第4号様式)及び委任状(別記第5号様式)

(2) 出産費資金の貸付決定を受けた者 長南町国民健康保険出産費資金借用書(別記第6号様式)及び委任状

2 貸付金の貸付け方法は、窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。

3 町長は、借受人に代わって医療機関等と協議のうえ、直接医療機関等への振込みをすることもできる。

(償還方法)

第8条 町長は、前条第1項第1号又は第2号に規定する委任状に基づき、高額療養費又は出産育児一時金を受領したときは、これを高額療養費資金又は出産費資金の償還に充てるものとし、当該高額療養費受領額が高額療養費資金の貸付額に満たないときは、借受人は町長が定める期限までに当該不足額を償還しなければならない。

2 町長は、高額療養費資金又は出産費資金を償還させようとするときは、長南町国民健康保険高額療養費資金・出産費資金償還通知書(別記第7号様式)により、当該借受人に通知するものとする。

3 町長は、借受人が高額療養費資金又は出産費資金の償還を完了したときは、前条第1項第1号又は第2号の規定により提出された長南町国民健康保険高額療養費資金借用書又は長南町国民健康保険出産費資金借用書を借受人に返却し、領収済通知書(別記第8号様式)を交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、連帯保証人が出産費資金の償還を完了したときは、出産費資金借用書を当該連帯保証人に返却し、領収済通知書を交付するものとする。

(氏名等の変更)

第9条 借受人は、氏名又は住所に変更があったとき又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったときは、速やかに長南町国民健康保険高額療養費資金・出産費資金借受人変更届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、その相続人は、速やかに長南町国民健康保険高額療養費資金・出産費資金借受人変更届を提出しなければならない。

(即時返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず借受人に対し、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が、第2条第1項又は第2項に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第19号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日・6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日・6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日・6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日・6年規則19号〕)

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長南町国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付規則

平成14年3月8日 規則第5号

(令和6年12月2日施行)