○令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨による被害者に対する町税の減免に関する規則

令和元年11月25日

規則第5号

(災害の範囲)

第2条 条例に規定する災害とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害

(災害減免申請書の提出)

第3条 条例第7条の規定により、町税の軽減又は免除を申請しようとする者は、災害減免申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月25日から適用する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨による被害者に対する町税の減免に関する規…

令和元年11月25日 規則第5号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和元年11月25日 規則第5号
令和4年3月25日 種別なし