○令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨による被害者に対する町税の減免に関する規則
令和元年11月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨による被害者に対する町税の減免に関する条例(令和元年長南町条例第10号。以下「条例」という。)の規定により、同条例を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月25日から適用する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)
