○長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例施行規則

昭和60年4月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例(昭和60年長南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により課税免除の申請をする者は、固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項において準用する同法第11条第3項の規定に基づき同法第2条第1項第10号に規定する確定申告書等に添付した減価償却費の額の計算に関する明細書の写

(2) 法人にあっては、租税特別措置法第45条第2項において準用する同法第43条第2項の規定に基づき同法第2条第1項第10号に規定する確定申告書等に添付した減価償却費の額の計算に関する明細書の写

2 町長は前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定)

第3条 町長は前条の申請があったときは、これを審査の上、その処分を決定し条例第2条に定める課税免除の措置に該当する者については、固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による承継事実の届出は、事業承継届(別記第3号様式)に承継の事実を証明する書類を添付して当該承継があった日から10日以内に町長に届出なければならない。

(書類の提出)

第5条 条例並びにこの規則に基づいて町長に提出する書類は、正副2通とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の固定資産税から適用する。

(昭和63年6月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町農村地域工業導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例施行規則の規定は、昭和63年度分の固定資産税から適用する。

(昭和63年12月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の長南町農村地域工業導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例施行規則により作成した用紙で改正後の長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例施行規則に相当規定のあるものは、当分の間使用することができる。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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長南町農村地域工業等導入地区内指定地区固定資産税課税免除条例施行規則

昭和60年4月26日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)