○長南町手数料条例

平成12年3月14日

条例第2号

〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、名称、金額及び徴収時期)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、金額及び徴収時期は、別表のとおりとする。

(手数料の還付)

第3条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、この条例の定める手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(長南町手数料条例の廃止)

4 長南町手数料条例(昭和30年長南町条例第25号)は、廃止する。

(長南町笠森霊園条例の一部を改正する条例)

5 長南町笠森霊園条例(昭和53年長南町条例第26号)の一部を次のように改正する。

第19条第2項中「長南町手数料条例(昭和30年長南町条例第25号)の規定を準用し、」を「長南町手数料条例(平成12年長南町条例第2号)の規定に基づき、」に改める。

(平成15年3月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成15年4月16日から、第2条の規定は、同年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条の施行の際、現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付を受けたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第14号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月17日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月31日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和2年条例15号・3年17号・6年1号〕)

名称

事務

金額

徴収時期等

1 戸籍の謄抄本交付手数料又は戸籍証明書交付手数料

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき450円

交付申請のとき

2 戸籍記載事項証明手数料

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

証明申請のとき

3 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

発行申請のとき

4 除籍の謄抄本交付手数料又は除籍証明書交付手数料

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき750円

交付申請のとき

5 除籍記載事項証明手数料

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

証明申請のとき

6 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

発行申請のとき

7 戸籍の届出等受理証明書等交付手数料

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

交付申請のとき

8 戸籍閲覧手数料

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

閲覧申請のとき

9 印鑑登録証再交付手数料

印鑑登録証の再交付

1件につき300円

交付申請のとき

10 印鑑証明手数料

印鑑に関する証明

1通につき300円

証明申請のとき

11 戸籍の附票の謄抄本交付手数料

戸籍の附票の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき300円

交付申請のとき

12 住民票の謄抄本交付手数料

住民票の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき300円

交付申請のとき

13 住民票記載事項証明手数料

住民票に記載した事項に関する証明

1通につき300円

証明申請のとき

14 住民票閲覧手数料

住民票に関する閲覧

1人30分につき300円

閲覧申請のとき

15 削除




16 削除




17 臨時運行許可申請手数料

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1件につき750円

許可申請のとき

18 住宅用家屋証明申請手数料

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に基づく住宅用家屋の証明

1件につき1,300円

証明申請のとき

19 屋外広告物許可手数料

千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第6条第1項、第8条第5項又は第10条第1項の規定に基づく許可

はり紙・ポスター50枚につき380円はり札10枚につき380円

立看板1枚につき380円

アーチ1基につき4,000円

旗・のぼり1枚につき380円

広告幕(横断幕を含む)1張につき380円

アドバルーン1箇につき2,000円

自動車を利用する広告物1枚につき1,150円

広告板等1箇につき表示面積1平方メートル未満のものにあっては760円、表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のものにあっては1,150円、表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のものにあっては2,000円、表示面積5平方メートル以上のものにあっては5平方メートルまでごとに2,000円

電柱類の広告板1箇につき表示面積1平方メートル未満のものにあっては380円、表示面積1平方メートル以上のものにあっては1平方メートルまでごとに380円

許可のとき

20 犬の登録手数料

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録

1頭につき3,000円

登録申請のとき

21 狂犬病予防注射済票交付手数料

狂犬病予防法に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき550円

交付申請のとき

22 犬の鑑札の再交付手数料

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づく犬の鑑札の再交付

1頭につき1,600円

再交付申請のとき

23 狂犬病予防注射済票再交付手数料

狂犬病予防法施行令に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき340円

再交付申請のとき

24 笠森霊園の使用許可証再交付手数料

霊園の使用許可証の書替え又は再交付

1件につき500円

交付申請のとき

25 鳥獣飼養登録票交付、更新、再交付手数料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1羽(頭)につき3,400円

交付、更新又は再交付申請のとき

26 公簿等閲覧・照合手数料

公簿、公文書、図面の閲覧又は照合

1件につき300円

閲覧又は照合申請のとき

27 公簿等、謄抄本交付手数料

公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1件につき300円

交付申請のとき

28 図面等謄写交付手数料

図面等の謄写の交付

1件につき10円

交付申請のとき

29 その他証明手数料

その他の証明

1件につき300円

証明申請のとき

備考

1 土地は3筆、建物は3棟をもって1件とし、2件以上は、1筆又は1棟を増すごとに別表に規定する金額に、50円を増徴する。

2 1に該当するものを除くほか、閲覧及び照合は、1種類1回を30分をもって1件とする。

3 租税、公課に関する証明は、1税目をもって1件とし、2税目以上は1税目を増すごとに50円を増徴する。

長南町手数料条例

平成12年3月14日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)