○長南町笠森霊園条例
昭和53年10月5日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、長南町笠森霊園(以下「霊園」という。)の設置、維持管理及び使用料等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で霊園とは、墓地として千葉県知事の許可を受けた区域をいう。
2 この条例で墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。
3 この条例で墓所とは、墳墓を設けるために区画した一定の場所をいう。
4 この条例で碑石形像類とは、墓所及び霊園の通路以外の場所に設置する慰霊塔、記念碑等に類する建造物をいう。
(設置)
第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長南町笠森霊園 | 千葉県長生郡長南町笠森333番地 |
(使用の許可)
第4条 霊園を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 霊園の使用許可を受けた者に対しては、使用許可証を交付する。
(行為の禁止)
第5条 霊園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 立入禁止区域に立入ること。
(2) 工作物、植物その他の霊園施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 土石を採取し、その他土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕え、又は殺傷すること。
(5) ごみ、その他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(6) 花火及びたき火等危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) はり紙及び広告類を掲示し、又は撒布すること。
(8) 家畜類を放つこと。
(9) 指定された場所以外に車両を乗入れ、又は止めておくこと。
(10) 前各号に掲げるほか、霊園の使用又は管理上特に支障があると認められる行為で、町長が告示したもの
(使用者の資格)
第6条 墓所の使用許可を受けようとする者が、町外に住所を有する場合は、保証人を選定して町長に届出て、承認を得なければならない。
2 前項に規定する保証人は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)と連帯して義務を負うものとする。
(使用の公募)
第7条 町長は、墓所を使用させようとするときは、墓所の数、使用申請期間その他町長が規則で定める事項を告示して、墓所を使用しようとする者を募集する。ただし、次の各号の一つに該当する場所については、この限りでない。
(1) 町の公共事業の施行にともない、墓の移転を要する者に使用させる必要のある墓所
(2) 前号に掲げるほか、町長が霊園の管理上その他特別の理由により、募集によらないで使用させる必要があると認めた墓所
2 墓所は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特に認めた者については、この限りでない。
(選考の方法)
第8条 町長は、募集の結果墓所の使用申請者の数が、使用させることができる墓所の数を超えるときは、抽せんにより使用させる者を決定する。
(使用の承継)
第9条 墓所の使用の承継は、祭祀を主宰する者が、当該墓所の使用許可を受けた者の死亡その他の理由による原因発生後直ちに町長に届出をし、その承継の承認を得なければならない。
(埋葬の制限)
第10条 墓所には、死体をそのまま埋葬することはできない。
2 墳墓は、焼骨を埋蔵する以外には使用することができない。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(使用の制限及び費用の負担)
第11条 町長は、使用者に対し、使用場所の設備・工作物等についての制限又は条件をつけ、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせるものとする。
(使用場所の返還)
第12条 使用場所が不用となったときは、直ちに町長に届出をし、その場所を原状に復し、町長に返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用場所等の変更等の処置)
第13条 町長は、霊園の管理その他事業施行のため必要と認めたときは、霊園の使用者に対し、使用場所の全部若しくは一部を変更又は返還させ、又は所在物件を変更又は移転させることができる。
2 町長は、前項の規定により変更若しくは移転又は返還がされた場合は、当該変更若しくは移転又は返還にかかわる損失を補償する。
(使用許可の取消し)
第14条 町長は、使用者が次の各号の一つに該当する場合は、霊園の使用を取消すことができる。
(1) 墓所の使用者が死亡し、祭祀の承継人がないとき。
(2) 墓所の使用者が、管理料を3箇年間納めないとき。
(3) 休憩施設等の敷地の使用者が、1箇年間使用料を納めないとき。
(4) 霊園の使用者が、許可を受けた目的以外に使用したとき。
(5) 霊園の使用者及びその家族が、住所不明となり、かつ縁故者がなく7箇年を経過したとき。
(6) 霊園の使用者が、使用場所の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(7) 墓所の使用者が、第18条に規定する期日を経過しても使用料を納めないとき。
(8) その他この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して、町長に返還しなければならない。
(墓所の規模)
第15条 墓所の規模は、1区画4平方メートル・6平方メートル・8平方メートル・12平方メートル及び24平方メートルを標準とする。ただし、町長が維持管理上特に認めたときは、この限りでない。
(碑石形像類の設置場所及び規模)
第16条 碑石形像類の設置場所及び規模は、町長が使用の許可のさい指定する。
(使用料)
第17条 墓所及び碑石形像類の設置場所を使用しようとする者から、次の各号に掲げる使用料を徴収する。
(1) 墓所1平方メートルにつき100,000円以内で、町長が規則で定める額
(2) 霊園造成事業の完了した年度の翌年度以降に使用許可を受けた使用者から徴収する使用料については、前号に規定する使用料に利子相当額等を加算して得た額
(3) 碑石形像類の設置場所1平方メートルにつき1箇年10,000円
(使用料の納付方法)
第18条 使用者は、町長が別に定める期日までに使用料を納付しなければならない。
(許可証の再交付手数料)
第19条 墓所の承継使用者又は、許可証を紛失した者は、使用許可証の書替え又は再交付を受けなければならない。
2 使用許可証を書替え又は再交付する場合は、長南町手数料条例(平成12年長南町条例第2号)の規定に基づき、手数料を徴収する。
(管理料)
第20条 墓所の使用者は、事務管理並びに使用許可を受けた場所を除く霊園の清掃・環境の整備等霊園の管理に要する経費として、1平方メートルにつき1箇年1,000円以内で町長が規則で定める管理料を、納付しなければならない。
2 前項に規定する管理料は、毎年度8月末日までに納付しなければならない。ただし、年度中途で使用許可のあった場合は、町長の指定した期日までに納付しなければならない。
3 使用者は、2箇年分の管理料を前納することができるものとする。
(使用料の減額)
第21条 町長は、使用者が次の各号の一つに該当するときは、使用料の一部を減額することができる。
(1) 本町に引続き5年以上住所を有するとき。
(2) 本町に引続き10年以上本籍があるとき。
(3) 現に本町に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(休憩施設敷地等の土地使用)
第22条 休憩施設等の設置及び墓所の使用に伴う工事その他の必要により、霊園内の土地を使用又は占用するときは、町長に申請してその許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、適当と認めた場合に限り、位置及び面積を定めて許可することができる。
(延滞金)
第23条 使用料及び管理料を納期限までに納付しない者に対しては、諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例(昭和30年長南町条例第46号)の規定を準用し、延滞金を徴収する。
(使用料及び管理料の端数計算等)
第24条 使用料及び管理料等の額が年額で定められている場合において、その期間が1年未満であるときの使用料及び管理料等は、月割により計算し1月未満の端数は1月として計算する。
2 使用料及び管理料等の額が月額で定められている場合には、1月未満の端数は日割計算による。
3 使用料及び管理料等の額が面積をもって定められているもの(墓所を除く。)又は長さで定められているもので、それぞれ1平方メートル未満又は1メートル未満のものについて、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 計算により生じた10円未満の端数金額は切捨てる。
(使用料及び管理料の不還付)
第25条 既に納めた使用料及び管理料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 墓所又は碑石形像類の設置場所の使用者が、使用許可を受けた日から3箇月以内に、その場所を使用することなく返還したとき。
(2) 第13条第1項の規定により、使用場所等の変更又は返還をしたとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(無縁墳墓の処置)
第26条 町長は、第14条第1項第1号及び第5号の規定により墓所の使用許可を取消したときは、無縁として処理し、焼骨等を一定の場所に改葬し、その墳墓その他の所在物件を撤去することができるものとする。
(損害賠償)
第27条 墓所内における町の施設若しくは設備等を故意若しくは過失により棄損し又は滅失した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(不可抗力による事故の責任)
第28条 天災・地変等の不可抗力による損害については、原則として町はその責めを負わないものとする。
(罰則)
第29条 次の各号の一つに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科することができるものとする。
(2) 偽り、その他不正な手段により、使用料及び管理料を免れた者
(告示の方法)
第30条 この条例に規定のある告示の方法等については、長南町公告式条例(昭和30年長南町条例第1号)の規定を準用する。
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による千葉県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年4月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月8日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第22条第3項関係)
使用区分 | 使用料 |
(1) 物品販売等商業行為、募金その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき 200円 |
(2) 展示会その他これに類するもの | 1平方メートル 1日につき 50円 |
(3) 営業を目的として写真を撮影するもの | 常時写真機 1台1箇月につき 2,000円 臨時〃 1台1日につき 200円 |
(4) アーチ及び標識類 | 1門または1基 1日につき 100円 |
(5) 露店・商品置場(一時的なもの) | 1平方メートル 1日につき 100円 |
(6) 工事用施設・工事用材料置場これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき 50円 |
(7) 店舗を設けて行う商業行為又はサービス行為 | 1平方メートル 1箇年につき 100円 |
(8) 前各号に掲げるほかその他の使用 | 町長がそのつど定める |