○長南町総合教育会議運営要綱
平成27年7月22日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、長南町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 町長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議の傍聴)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、町長に申し出なければならない。
2 会議の傍聴については、長南町教育委員会傍聴人規則(平成8年9月5日教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(議事録)
第4条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 前項の公表は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第6項ただし書の規定に基づき会議を公開しないこととした間の審議に係る部分については、適用しない。
3 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 出席者の氏名
(2) 説明等のため出席した者の氏名
(3) 議題及び議事の大要
(4) その他町長又は会議において必要と認めた事項
(庶務)
第5条 会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年7月22日から施行する。