○中学校生徒通学補償費支給に関する条例施行規則

昭和36年7月5日

規則第19号

第1条 中学校生徒通学補償費支給に関する条例の施行について必要な事項は別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

第2条 補償費の額は別表の通りとし、生徒の保護者に支給する。

第3条 貧困家庭及び身体障害者の生徒についてはその実情によって別に支給することができる。

第4条 生徒にして年度の中途において他の学校に転出した場合は月割により補償費を返還しなければならない。但し、死亡の場合はこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年2月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年2月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日より施行する。

(昭和62年1月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

通学補償費支給表

学年区分

距離別

6km以上7km未満

7km以上8km未満

8km以上

1年

7,200円

9,000円

10,800円

2年

7,200円

9,000円

10,800円

3年

7,200円

9,000円

10,800円

中学校生徒通学補償費支給に関する条例施行規則

昭和36年7月5日 規則第19号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年7月5日 規則第19号
昭和50年5月20日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月7日 教育委員会規則第2号
昭和54年2月28日 教育委員会規則第2号
昭和56年2月28日 教育委員会規則第2号
昭和58年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和62年1月28日 教育委員会規則第2号
平成2年3月24日 教育委員会規則第2号