○長南町学校給食費補助金交付要綱

令和3年3月30日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)に対し、長南町補助金等交付規則(昭和55年規則第12号)に定めるもののほか、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 長南町立小学校又は中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者で、当該児童又は生徒及び保護者が町内に住所を有するもの

(2) 学校教育法第17条第2項で規定する特別支援学校の小学部又は中学部(以下「特別支援学校」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者で、当該児童又は生徒及び保護者が町内に住所を有するもの

(3) その他町長が特に交付することが適当と認めた児童又は生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けているとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、学校給食費の実費とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、補助金の額から当該給付額を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校給食を提供する町立学校又は特別支援学校に在籍しながらも、学校給食の提供を受けられない事情がある場合において、町長が特に必要があると認めるときは、当該児童又は生徒が在籍する学校における学校給食費の実費額を補助金の額とすることができる。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 町立学校に在籍する補助対象者は、補助金の交付申請、請求、受領及び精算に関することを当該児童又は生徒が在籍する町立学校の校長(以下「補助申請等受任者」という。)に委任できるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定による委任をする補助対象者は、補助金交付申請書兼委任状(別記第1号様式)を補助申請等受任者に提出しなければならない。

2 補助申請等受任者は、前項の規定により補助対象者から補助金の申請及び委任があったときは、補助申請等受任者用補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、会計年度ごとに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(別記第3号様式)

(2) 補助対象児童又は生徒名簿

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前条の規定による委任をしない補助対象者、学校教育法第81条第2項で規定する特別支援学級に在籍する補助対象者(学校給食費の一部を国又は地方公共団体から補助を受ける者)及び特別支援学校に在籍する補助対象者等(以下「個人申請者」という。)が補助金の交付を受けようとする場合は、個人申請者用補助金交付申請書(別記第1号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 学校給食費を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付決定を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合で、第5条第1項及び第2項の規定による申請のときは、補助申請等受任者用補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に、同条第3項の規定による申請のときは、個人申請者用補助金変更交付申請書(別記第4号様式の2)により町長の承認を得ること。

(2) 中止又は廃止をする場合は、町長の承認を得ること。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、第5条第1項及び第2項の規定による申請の場合は補助申請等受任者に、同条第3項の規定による申請の場合は個人申請者に補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかにその旨及び理由を補助金不交付(交付取消し)決定通知書(別記第5号様式の2)により通知するものとする。

(決定の変更申請等)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた補助申請等受任者又は個人申請者が、補助事業に要する経費の額を変更しようとするときは、当該通知に係る補助金の交付の決定の変更を町長に申請しなければならない。

2 第5条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請(変更申請を含む。以下この条において同じ。)をした補助申請等受任者又は個人申請者は、第8条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定(変更決定を含む。次項において同じ。)の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の日までに申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき(前項に掲げる場合を除く。)は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

3 第8条の規定は、第1項の取消し又は前項の変更をした場合について準用する。

(実績報告)

第12条 補助申請等受任者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得たときを含む。)は、補助申請等受任者用補助事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績明細書(別記第7号様式)

(2) 補助対象児童又は生徒名簿

(3) その他町長が必要と認める書類

2 個人申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得たときを含む。)は、個人申請用補助事業実績報告書(別記第6号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 学校給食費の支払額等を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助申請等受任者又は個人申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた場合は、当該請求書等の書類の審査等を行い、第5条第1項及び第2項の規定による場合は補助申請等受任者に、同条第3項の規定による場合は個人申請者に補助金を交付するものとする。

(様式の特例)

第15条 町長は、特に必要があると認めるときは、この要綱に定める様式に修正を加えて、これを使用することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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長南町学校給食費補助金交付要綱

令和3年3月30日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)