○長南町給食所運営規程

昭和50年6月27日

教育委員会規程第1号

〔注〕 令和6年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 運営(第1条―第4条)

第2章 給食費(第5条―第10条)

第3章 給食用物資の調達(第11条―第15条)

第4章 献立と調理(第16条―第18条)

第5章 栄養職員の服務(第19条―第25条)

第6章 調理師の服務(第26条・第27条)

第7章 給食および調理室の管理(第28条―第31条)

附則

第1章 運営

(目的)

第1条 この規程は長南町給食所設置条例(昭和40年長南町条例第11号)の規定に基づき、長南町給食所(以下「給食所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食所運営委員会)

第2条 給食所運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ給食所の運営に関する基本的事項を審議するものとする。

(学校給食の指導)

第3条 学校給食の指導、し好調査等を実施するため、各学校に給食指導係を置く。

2 学校給食指導係は前項の目的を達成するため、当該校長の指示を受け児童会又は生徒会若しくは学校職員会議を活用して行い、毎年2回以上指導調査結果を教育委員会に報告しなければならない。

(会議)

第4条 給食所運営委員会は毎学期1回以上招集する。

第2章 給食費

(給食実施回数)

第5条 給食所の行う給食は、授業日の昼食時に年間通じておおむね185日実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、毎週土曜日は実施しない。ただし、学校行事等により給食の必要が生じた場合は、この限りでない。

(給食費の決定)

第6条 給食費の金額は給食所運営委員会に諮り、教育委員会が決定する。

(給食費の徴収)

第7条 給食費は、町長の発行する納入通知書により毎月月末までに納入しなければならない。ただし、8月は徴収しない。

(一部改正〔令和6年教委規程1号〕)

(給食費の金額)

第8条 給食費の金額は、次に定めるところによる。

(1) 小学校の児童、職員 1食につき330円(消費税を含む)

(2) 中学校の生徒、職員 1食につき370円(消費税を含む)

2 要保護および準要保護児童生徒の給食費は、国、町の扶助費をもってまかなうものとする。

(一部改正〔令和6年教委規程1号〕)

(給食費の日割計算等)

第9条 給食費は次の各号の一に該当するものについては、日割で計算することができる。

(1) 児童または、生徒等の死亡、転出または転入による場合

(2) 児童、生徒が病気または事故その他の事由で欠席した場合。ただし、欠食の届出をした者にかぎる。

(給食費の返戻)

第10条 日割計算等により給食費の返戻が生じた時、その理由を付し、教育委員会は計算書を添えて給食所に返戻を命ずる。

2 返戻分は年度末において精算する。ただし、転出の場合はそのつど精算する。

第3章 給食用物資の調達

(物資の購入)

第11条 給食用物資のうち、米、パンおよび牛乳を除く物資については、給食用物資納入適格者より1ケ月分の見積書により購入する。

(物資購入の方法)

第12条 学校栄養職員は、献立表を作成し、給食所長の承認をうける。物資は献立表に基き所要数量を業者に通告して見積書により購入する。

(物資の検収)

第13条 納入された物資は、給食所職員が検収する。検収は、たんに量目の検収にとどまらず、新鮮度大小、汚染度などについても吟味する。ただし、不良品または量目不足その他、不適格品のあったときは、これを取り替え、または納入を拒否することができる。

(納入の時期)

第14条 物資の納入時期は、次のとおりとする。ただし冷凍庫を使用する場合はその限りでない。

(1) 肉類、魚類、野菜類は当日朝

(2) 豆類、いも類、乾物などは当日または前日

(3) 砂糖類・塩・油・しょう油等は随時

(納入物資の代金の支払)

第15条 当月分の物資の納入代金は、翌月5日までに請求書の提出をうけ、審査の後毎月末までに支払う。

第4章 献立と調理

(献立の作成)

第16条 学校栄養職員は、次の事項に留意して献立を作成する。

(1) 献立作成の方針

(2) 所要栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童生徒のし好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料の配慮

(献立表の利用)

第17条 献立表を作成のうえ、各学校ならびに各部落役員に配布して、学校給食に対する理解および食生活の改善に資する。

(調理の方法と注意)

第18条 調理にあたっては、次の事項に留意する。

(1) 食品の検収に留意して事故発生の防止につとめる。

(2) 食品の委託加工については、不衛生な取り扱いのないように留意する。

(3) 生物は当日調理は、生食をしないで完全に熱処理をする。

(4) 調理の際は機械器具を清潔にするとともに消毒を完全にする。

(5) 事故発生にそなえて、検食のための飲食物を72時間保存する。

(6) 献立に応じて、定時におくれないよう、敏速適切に調理する。

(7) 給食人員を確認のうえ、低学年、高学年の所要量の過不足のないよう留意する。

(8) 所要栄養量の完全なる確保につとめる。

(9) 調理終了後の処理にいかんのないように考慮する。

第5章 栄養職員の服務

(栄養職員の服務)

第19条 学校栄養職員の服務については、町の条例、規則などに定めのあるもののほか、この規程によるものとする。

(勤務)

第20条 学校栄養職員の勤務はすべて所長の指示に従うものとする。

(1) 午前中は調理作業管理指導をし、午後は学校給食に関する諸管理事務にあたることを原則とする。

(事務管理)

第21条 学校栄養職員の事務管理は次のとおりとする。

(1) 毎日の献立について調理終了後給食日誌に記入する。

(2) 学校給食に関する備品簿、給食用物資および消耗品に関する出納簿の記帳および管理にあたる。

(3) 学校給食に関する諸調査を実施し、給食指導や給食運営の資料を作成する。

(4) 毎月栄養月報を作成する。

(施設管理)

第22条 施設設備についてはたえず保管手入れに注意し、これが修理、改善、補充に必要な対策を講ずること。

(1) 機械器具類を使用した後は清潔に洗浄、手入れをし、所定の位置に整理するように指導すること。

(2) 調理室内の配置については、たえず能率的な作業ができるよう工夫すること。

(栄養管理)

第23条 献立作成にあたっては、栄養、し好、衛生経済、地域性の立場を考慮し、次の諸点を満たすようにしなければならない。

(1) 栄養基準量を満すものであること。

(2) 食品構成が望ましい型であること。

(3) 所要量の過不足がなく、味や形が変化に富んだものであること。

(4) 限りある給食費のわくないで計画されたものであること。

(5) 教育的に役だつものであること。

(6) 購入物資の品質、鮮度、量目について厳重に検収し、またパンの計量、品質も検査して受領するようにする。

(7) 調理の技術と能率を生かし、栄養の損失を最少限度にとどめて、おいしい給食ができるようにする。

(8) 残食については、毎日その内容と量を調査して、給食実施上の参考とする。

(衛生管理)

第24条 給食所の衛生管理は、次の諸点に留意しなければならない。

(1) 調理室の調理作業中の衛生管理については、清潔、消毒、洗浄、検収を厳重に行い事故を未然に防止するように努めること。

(2) 調理師の衛生管理、健康管理については、たえず細心の注意を払い、調理師服務を守るよう指導すること。

(3) 配食前に検収し、料理のできあがり、量質、異物混入、異臭などについて検査すると同時に検査資料の保存食として72時間清潔に低温中に保存すること。

(4) 使用する食材料の品質鑑定を厳守し、とくに動物性の加工食品および生鮮食品については注意すること。

(5) 水道以外の水を使用する場合は、保健所などの協力を得て定期的水質検査を行うこと。

(調理管理)

第25条 調理作業中の管理は次のとおりとする。

(1) 一定の作業計画をあらかじめ定めておき、特殊な献立調理については別に作業計画をたて、調理師が能率をあげるよう適所に配置すること。

(2) 調理上の各作業については(切りこみ、にかた、配食等)能率的、安全的に最も望ましい方法を研究し、これを熟練するように指導し、作業工程を作り、適当な人員配置により作業するようにすること。

第6章 調理師の服務

(服務)

第26条 給食所調理師の服務については、町の条例、規則などの定めのあるもののほかこの規程によるものとする。

(勤務)

第27条 給食所調理師の勤務は、すべて所長の指示に従うものとする。

(1) 調理作業は、学校栄養職員の指示によってなすものとするが、特に下記事項は厳守すること。

 調理室では、時計、指輪ははずし、清潔な白衣、帽子、マスクを着用し専用のはきものを使用すること。また、これらをつけたまま調理室外に出てはならない。

 調理室に入るとき、調理前後には専用の手洗場において必ず消毒液で手を洗い、清潔な手拭いを使用すること。

 常に健康に注意し、定期的に健康診断(検便を含む。)をうけること。

 感染症の予防に注意し、本人はもちろん家族が発病した場合は所長に届け出て指示を受けること。

 つめを常に短かく切って清潔にするとともに、手指に外傷、化のうのあるときは、就業をやめること。

 生野菜、食品、調理台、調理器具は、その使用前特に注意深く消毒すること。

 調理、食事に使用する器具、材料は、床その他汚染される場所に置かないこと。

 配食前には学校栄養職員に検食を依頼し、保存食は72時間保管する。

 食器、食罐、調理器具などは使用後汚染されぬよう厳重に保管すること。

 食品の盛付、かくはんはつとめて衛生上の配慮を綿密にし、直接手を用いないよう注意すること。

 調理室には調理関係者以外の出入を禁止し、業者の材料持ち込みも材料置場までとする。やむをえない関係者以外の入室には、手洗い、はきものに注意すること。

 野菜、果実などを使用する場合、特に寄生虫卵に注意し清潔な流水でくりかえし洗ってから供すること。

 食品を前日から調理しておいたり、残食を繰りこして翌日に使用することのないようにすること。

 調理室は常に清潔にし、残菜、汚物はその日のうちにかたづけ、調理室の整理・整頓すること。

 はえ、ねずみなどの出入がないかを注意し、網戸、排水口、かべ穴などの修理をすること。

 週清掃日割により毎日特別清掃、手入れに務めること。

月 棚、倉庫の整理、整頓、調理器具、食器の清掃および消毒

火 天井、電燈の清掃

水 窓の清掃

木 床の清掃

金 溝の清掃

土 給食所内外の大掃除

第7章 給食および調理室の管理

(配食)

第28条 給食の配食は各学級に配食当番を置き協力させる。

(給食時の注意)

第29条 配食および給食時の注意すべき事項は、次のとおりである。

(1) 給食当番は所定の服装をととのえ、健康状態に留意し、特に手洗いおよび消毒液による手の消毒を完全にする。

(2) 飲食物を運搬するには、必ず容器にふたをするとともに、容器を床上に置かないよう注意する。

(3) 消毒した食器類を汚損しないように取り扱わせる。

(4) 一般の児童、生徒についても手洗いと消毒液による手の消毒は徹底する。

(5) 給食時のふんい気の醸成とテーブルマナーについて留意する。

(調理室の管理)

第30条 調理室の管理は次のとおりである。

(1) 調理室は、調理開始前30分前までに、清掃と機械器具その他の点検を行う。

(2) 機械の操作その他危険防止に努めるとともに、各業務を分担して能率の向上を図る。とくに作業の態様を考慮する。

(3) 調理室における電源、モーター、水道その他の点検と火気について注意する。

(4) 調理終了後の洗浄、消毒、整理等に留意する。

(5) 食料品倉庫の清潔と管理に留意するとともに、通風採光に配意する。

(6) 調理室における設備の充実を図るとともに、管理とその保全に注意する。

(7) 調理室における管理規程を定め、関係者はこれを厳守するとともに、部外者においてもこれが履行できるよう指導する。

(調理室における衛生管理)

第31条 調理室における衛生管理として次の事項に留意する。

(1) 保健所、衛生研究所などに協力と指導を依頼して、調理室その他の環境衛生について指導をうけ、また、諸種の検査を実施して衛生管理の適正を期する。

(2) 給食施設の防虫設備を完全にして、飲食物の汚染を防止する。

(3) 給食施設内における給水、排水、湿度その他に留意する。

(4) じんかいの捨場、残菜処理、便所などについて特別の配慮をする。

(5) 殺菌灯、消毒機の有効な利用を図り、また、これを過信することなくあらゆる面から衛生管理をする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月27日教委規程第3号)

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年9月5日教委規程第1号)

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和54年2月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月1日教委規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年6月25日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年1月28日教委規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月6日教委規程第3号)

この規程は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月15日教委規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月26日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の長南町給食所運営規程第8条の規定は、平成21年度分以降の給食費から適用し、平成20年度分までの給食費については、なお従前の例による。

(令和6年1月22日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規程は令和5年11月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の長南町給食所運営規程第8条の規程は、令和6年度以降の給食費から適用し、令和5年度分までの給食費については、なお従前の例による。

長南町給食所運営規程

昭和50年6月27日 教育委員会規程第1号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年6月27日 教育委員会規程第1号
昭和51年7月27日 教育委員会規程第3号
昭和52年9月5日 教育委員会規程第1号
昭和54年2月28日 教育委員会規程第1号
昭和57年3月1日 教育委員会規程第1号
昭和62年6月25日 教育委員会規程第1号
平成元年3月30日 教育委員会規程第1号
平成3年1月28日 教育委員会規程第1号
平成9年3月21日 教育委員会規程第1号
平成10年7月6日 教育委員会規程第3号
平成11年3月15日 教育委員会規程第2号
平成19年5月25日 教育委員会規程第4号
平成21年1月26日 教育委員会規程第1号
令和6年1月22日 教育委員会規程第1号