○長南町海外交流研修事業補助金交付要綱
平成8年3月25日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、長南町の次代を担う中学生が海外において、文化言語を異にする人々と交流する機会を設け、もって国際社会に参加し得る資質を養成するため、その費用を補助するとともに必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる者は、町立中学校に在籍する中学生、及びその引率者であって、町教育委員会が定める「海外交流研修事業」によって実施する事業に参加するものにかかる諸経費とする。
(申請)
第3条 前条の規定により、長南町海外交流研修事業推進協議会会長(以下「会長」という。)は、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)(以下「規則」という。)第4条に基づき申請書に必要な事項を記載し町長に提出する。
(決定)
第4条 町長は規則第7条により補助金の決定をするときは、教育委員会の意見を聞き速やかに会長に通知する。
(補助金額)
第5条 補助金の対象となる費用は、交通費、宿泊費(通常の食費を含む。)、見学料、及び研修に必要なその他の費用とする。補助金の額は総経費の70パーセント以内とする。
2 引率者については、前項に定める費用の全額を補助する。
3 渡航手続きの費用、保険料、取消料、並びに通常の食費以外の費用、土産代等の個人的な経費は、補助の対象としない。
(実績報告)
第6条 会長は、規則第14条の規定する実績報告書を、事業終了後速やかに提出するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第49号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の長南町海外交流研修事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。