○長南町修学旅行キャンセル料等補助金交付要綱
令和2年11月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止したことに伴い、修学旅行の参加予定者又はその保護者が負担することとなる費用(以下「修学旅行キャンセル料等」という。)に対し補助金を交付することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 長南町立の小学校及び中学校をいう。
(2) 修学旅行 学校の教育課程に基づいて実施する修学旅行をいう。
(3) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行を中止した学校の校長とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、修学旅行キャンセル料等であって、次に掲げるものとする。
(1) 修学旅行に係る契約の解除により生じる取消料(契約書面において金額が明示されている企画料等に限る。)
(2) その他町長が必要と認める費用
(補助額)
第5条 補助額は、前条に規定する費用を上限として、予算で定める金額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学校の校長は、修学旅行キャンセル料等補助金交付申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 旅行契約書の写し
(2) 旅行業者に支払うこととなる取消料(企画料等に限る。)が確認できる書類の写し
(3) 参加予定者名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、修学旅行キャンセル料等補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請した学校の校長に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた学校の校長は、町長の定める期日までに修学旅行キャンセル料等補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 旅行業者に支払った取消料(企画料等に限る。)が確認できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた学校の校長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に支出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、補助金の交付を受けた学校の校長に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(経理区分の明確化)
第11条 補助金を交付された学校の校長は、この補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の出納に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。



