○長南町社会教育指導員設置規則

昭和47年7月1日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、長南町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、指導員を置くことができる。

(職務)

第3条 指導員は、教育委員会から委嘱を受けた、社会教育の特定の事項について直接指導、学習相談又は、社会教育関係団体の育成等にあたる。

(任命)

第4条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。

2 指導員は非常勤とする。

(報酬)

第5条 指導員の報酬は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和31年長南町条例第11号)により支給する。

(旅費)

第6条 指導員の旅費は、長南町職員の旅費に関する条例(昭和48年長南町条例第20号)を準用する。

(定数)

第7条 指導員の定数は、3人以内とする。

(任期)

第8条 指導員の任期は、1年とする。ただし欠員を生じた場合における補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

第9条 指導員は、その職務遂行にあたり、法令、条例、及び長南町教育委員会規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 指導員は週3日以上勤務しなければならない。

(研修)

第10条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則によって設置される指導員の任期は、昭和47年度に限り、公布の日から昭和48年3月31日までとする。

(平成14年8月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

長南町社会教育指導員設置規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第9号

(平成14年8月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第9号
平成14年8月29日 教育委員会規則第6号