○長南町公民館条例施行規則
昭和40年9月28日
規則第1号
〔注〕 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は長南町公民館条例(昭和40年長南町条例第16号。以下「公民館条例」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館運営審議会)
第2条 公民館運営審議会に委員長・副委員長をおく。
2 委員長・副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し審議会を代表する。
4 副委員長は委員長事故あるとき又は欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第3条 公民館運営審議会は必要に応じ委員長がこれを招集し会議の議長となる。
2 審議会は出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 夜間使用の場合には午後9時までとする。
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは開館時間を変更することがある。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日以外でも休館することがある。
(使用の申請)
第6条 長南町公民館を使用しようとする者は、使用日から起算して30日前から使用日までに別記第1号様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年教委規則1号〕)
(使用の制限)
第8条 教育委員会は管理上必要があると認めるときは第6条第2項の許可について使用の制限・その他必要な条件をつけることができる。
2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とする興業その他これに類似すると認めるとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用の停止又は取消)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用の停止又は許可を取消すことができる。
(1) 条例その他これに基く規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用権の転貸等)
第12条 使用者は使用の権利を譲り渡し又は転貸することができない。ただし特別の事情があるときは教育委員会の承認を受け転貸することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、公民館の使用中建物又は設備を毀損又は滅失した場合において原状回復ができないときは教育委員会の認定に基づき損害の賠償をしなければならない。
2 教育委員会は第9条第1項第3号の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(使用後の整備)
第14条 使用者がその使用を終わったときは使用した設備を原状に復し器具を整備し且つ室の内外を清掃して教育委員会に引渡さなければならない。
2 使用者が前項の行為を怠ったときは教育委員会がこれを行いその費用は使用者において負担しなければならない。
(管理日誌)
第15条 管理者は管理日誌を備え常にこれを整理しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月23日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月23日から適用する。
附則(平成9年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日教委規則第2号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年1月23日教委規則第1号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)




