○長南町公民館条例

昭和40年9月28日

条例第16号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

長南町中央公民館

長南町長南2,125番地

(職員)

第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、16人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(委員の報酬・費用弁償の支給)

第5条 委員の報酬・費用弁償の額及びその支給方法は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)に定めるところによる。

(使用料)

第6条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は長南町使用料条例(昭和49年条例第57号)に定めるところによる。

3 使用料は許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は公用又は公益事業のため公民館を使用するときで教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし次の場合はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することの出来ない理由により使用することが出来ないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(禁止事項)

第9条 教育委員会の承認を受けて公民館を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 治安及び公益を害し又は風俗をみだすこと

(2) 建物又はその附属物をき損又は滅失すること

(3) 興行的営利を目的とすること

(4) 承認を受けた使用の権利を譲渡し又は転貸すること

2 教育委員会は前項各号の行為をするおそれがあると認めた者は、公民館使用の承認をすることができない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第15号)

この条例は、昭和42年9月30日から施行する。

(昭和47年3月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月9日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

長南町公民館条例

昭和40年9月28日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年9月28日 条例第16号
昭和42年9月30日 条例第15号
昭和47年3月11日 条例第13号
昭和47年10月14日 条例第33号
昭和49年4月9日 条例第44号
平成12年3月14日 条例第5号
平成14年7月1日 条例第22号
平成24年3月5日 条例第11号