○長南町郷土資料館及び長南町教育資料館管理運営に関する条例施行規則
平成9年3月21日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町郷土資料館及び長南町教育資料館管理運営に関する条例(昭和48年長南町条例第11号)に基づき、長南町郷土資料館、長南町教育資料館(以下「資料館」という。)の管理運営及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受け、資料館の館務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。
2 学芸員及びその他の職員は、上司の命を受け、資料館の事務に従事する。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
午前9時から午後4時まで
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日以外でも休館することがある。
(寄託)
第5条 教育委員会は、資料館の展示又は研究の目的で、資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、資料館資料寄託申込書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会が資料を受託したときは、資料館受託品預り証を寄託者に交付するものとする。
4 教育委員会は、受託した資料の模写、模型製作、撮影等を行い、又はこれらを公刊しようとするときは、事前に寄託者の承諾を受けなければならない。
5 前項の行為を寄託者以外の者がしようとするときは、教育委員会は寄託者の承諾を確認しなければならない。
(資料の貸出)
第6条 教育委員会は、資料館業務に支障がないと認めるときは、次の各号の一に該当する者に対し資料を貸し出すことができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設の設置者
(2) 前号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認めた者
2 資料の貸し出しを受けようとする者は、郷土資料館貸し出し申請書を教育委員会に提出し、貸し出し許可書の交付を受けなければならない。
3 資料の貸し出し期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、これを延長することができる。
(遵守事項)
第7条 資料館の施設の使用者及び観覧者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設・設備・備品及び展示資料等を損傷又は汚損しないこと。
(2) 許可なく展示資料の写真資料、模写等の行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、喫煙、飲食をしないこと。
(4) 使用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。
(5) 使用を終了したときは、速やかに職員にその旨を報告すること。
(6) 展示開催の場合は、主催者が管理保全の責任を負うこと。
(7) 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。
(8) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと。
(販売行為の禁止)
第8条 教育委員会の許可を受けないで、資料館及びその敷地内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしてはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。