○長南町文化財保存事業補助金交付要綱
平成21年10月16日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)及び長南町文化財の保護に関する条例(昭和43年条例第3号)の趣旨に則り、文化財の適正な保存管理とその活用を図るため、文化財保存事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で、長南町補助金等交付規則(平成17年規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(対象)
第2条 補助金の交付の対象となる文化財は、法第2条第1項各号に定める文化財のうち、国、県、町指定及び国登録の文化財とする。
2 補助金の交付の対象となる事業は、別表事業区分の欄に対応する事業細目の欄に掲げるものとする。
3 交付を受けることのできるものは、別表補助の対象の欄に掲げるものとする。
(経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表対象となる経費及び補助率の欄に掲げるとおりとする。ただし、特別に必要とする理由があり、町長がこれを承認した場合はこの限りではない。
(交付の条件)
第5条 規則第10条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 事業計画について、重要な変更をする場合は、町長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の20%以内の軽微な変更については、この限りではない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに教育委員会を経由して町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助金の交付の申請をしたもの又は交付を受けたものは、教育委員会が補助金の交付に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該補助金の交付に係る帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに応ずること。
(交付の決定等)
第7条 交付の決定及び通知については、規則第7条の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
別表
事業区分 | 事業細目 | 補助の対象 | 対象となる経費 | 補助率 |
文化財保存整備事業 | 建造物 美術工芸品 修理防災 | 所有者 管理責任団体 (管理責任者) その他教育委員会が認める者 | 修理工事、防災工事、その他工事経費、設計料及び監理料、工事報告書印刷経費 | 補助対象経費1千万以上は5分の1以内の定額、1千万未満は4分の1以内の定額。ただし、限度額は対象経費1250万円までは250万円、1250万円を超える場合は500万円 |
史跡等保存整備 | 復旧・修理及び整備工事経費、遺構等調査並びに測量・図化経費、保存施設設置工事経費、設計料及び監理料 | |||
天然記念物保護増殖 | 施肥等経費、保護増殖施設工事経費、保護増殖機器等購入経費、害虫駆除経費、調査経費 | 国庫及び県費補助事業の場合は、補助対象経費から国庫及び県費補助額を控除した額の2分の1以内の定額 | ||
有形民俗文化財修理防災 | 修理工事及び付帯工事経費、防災設備等工事経費、設計料及び監理料、報告書印刷経費(特に必要と認める場合に限る) | |||
美術工芸品・民俗文化財保存活用整備 | 建設工事費、防災施設工事費、その他工事費、展示等活用経費、設計料及び監理料、遺跡調査経費 | |||
国登録有形文化財建造物修理 | 設計料及び監理料、事務経費 | 補助対象経費から国庫及び県費補助額を控除した額の2分の1以内の定額 | ||
無形民俗文化財等助成事業 | 無形民俗文化財伝承活動・記録作成 | 保持者 保持団体 その他教育委員会が認める者 | 資料作成・周知経費、伝承教室・講習会経費、伝承者養成経費、現地公開経費、発表会経費、記録作成経費、報告書等印刷経費 | 補助対象経費の4分の1以内の定額。ただし、100万円を限度額とする。 |
無形民俗文化財用具修理 | 指定無形民俗文化財に係る用具・器具の修理・購入経費 | |||
文化財管理事業 | 有形文化財 有形民俗文化財 記念物管理 | 所有者 管理団体 | 見回り監視経費、除草・清掃・施肥経費 | 補助対象経費から国庫及び県費補助額を控除した額の2分の1以内の定額 |
国指定文化財管理 | 所有者 管理団体 | 防災設備保守点検・防蟻・防虫等小修理に要する経費、美術工芸品燻蒸・殺虫に関する経費、除草・清掃経費 | ||
文化財普及事業 | 文化財保存周知 | 所有者 管理責任者 | 周知のための説明板等の設置に要する経費 | 国庫及び県費補助事業の場合は、補助対象経費から国庫及び県費補助額を控除した額の2分の1以内の定額 その他の場合は補助対象経費の2分の1以内の定額。ただし、10万円を限度額とする。 |
補助対象となる経費は、例示した経費のほか、町長が特に認めた経費を含む。 | ||||
