○長南町スポーツ施設の設置・管理及び運営に関する条例施行規則

昭和52年8月25日

教育委員会規則第4号

〔注〕 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、長南町スポーツ施設の設置・管理及び運営に関する条例((昭和52年長南町条例第17号)以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職務)

第2条 条例第3条の規定によりスポーツ施設に置かれる職員の職務は次のとおりとする。

(1) 施設長は、スポーツ施設の業務を総括し、施設の管理、事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(臨時又は非常勤職員等)

第3条 スポーツ施設には、前条に定めるもののほか、必要に応じ臨時又は非常勤職員を置くことができる。

(休場日)

第4条 スポーツ施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月26日から翌年1月4日まで。ただし、長南町B&G海洋センタープール(以下「プール」という。)は4月1日から5月31日及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 前号のほか、長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情により休場を必要と認めた日

2 前項の休場日であっても、教育委員会が特に必要と認めた場合は、スポーツ施設を開場することができる。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(使用時間)

第5条 スポーツ施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、体育館については午後9時まで使用することができる。プールは、午前9時から午後5時及び午後6時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が認めた場合は変更又は、伸縮することができる。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(使用申込み)

第6条 スポーツ施設を使用しようとする者は、使用承認申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、プールについては、施設使用受付簿(別記第3号様式)により省略できる。

2 使用申請は、使用しようとする日の1か月前から受付けることができる。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(承認書の交付)

第7条 前条の規定により、使用承認を受けた者に対しては、使用承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。ただし、プールについては、施設使用受付簿(別記第3号様式)により省略できる。

(承認書の提示)

第8条 スポーツ施設の使用者は、教育委員会が指定する職員に使用承認書を提示しなければならない。ただし、プールについては、施設使用受付簿(別記第3号様式)により省略できる。

(利用の優先権)

第9条 スポーツ施設の利用については、次の各号に定める大会又は事業を優先して利用日を割当てる。ただし、その日を第7条の規定による使用承認書を交付した後に割当てようとする時は、当該使用者に協議しなければならない。

(1) 町が主催するもの

(2) 前号のほか、教育委員会が特に必要と認めたもの

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(使用者の順守事項)

第10条 スポーツ施設の使用者又は入場者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 職員の指示に従うこと。

(2) 使用許可以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 危険・事故・破損の防止に努めること。

(4) 使用場所の秩序を維持し、けん騒にわたらないこと。

(5) 酒気を帯びて施設を使用し、又は入場しないこと。

(6) 使用者は、許可を受けた時間内に入場並びに退出すること。

(7) 使用者は、使用を中止又は終了したときは、直ちに清掃して原状に復し、職員の確認を受けること。

(8) その他教育委員会の定める事項

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(使用料の納入)

第11条 使用者は、第7条の規定による使用承認書の交付を受けたときに、使用料を納入しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 条例第9条第2項ただし書きの規定による減免は、次の場合とする。

(1) 町内小・中・高校の児童・生徒が、教職員の指導監督のもとに使用する学校関係行事 免除

(2) 町が主催する行事 免除

(3) 地方公共団体間で行われる行事 免除

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき 減額若しくは免除

(使用料の還付)

第13条 条例第9条第3項ただし書きの規定により、使用者がスポーツ施設の使用ができなくなったときは、次の各号に定めるところにより使用料を返還する。

(1) 使用開始前の場合 全額

(2) 使用時間の2分の1を経過しない場合 5割減額

(指定管理者)

第14条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第6条第8条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第10条第8号において指定管理者が定める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

3 指定管理者が管理を行う場合は、使用承認申請書(別記第1号様式)及び使用承諾書(別記第2号様式)中の「長南町教育委員会」を「長南町スポーツ施設指定管理者」に改める。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(委員長及び副委員長)

第15条 スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員の互選により委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理又は代行する。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(会議の招集)

第16条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、前項の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。

3 会議を招集するには、各委員に対し、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を書面によりあらかじめ通知しなければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(会議の定足数及び議決)

第17条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一の事項につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りではない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(委任)

第18条 この規則の施行について、必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(長南勤労者体育センターの設置、管理及び運営に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

(1) 長南勤労者体育センターの設置、管理及び運営に関する条例施行規則(昭和56年長南町教育委員会規則第8号)

(2) 長南町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則(昭和60年長南町教育委員会規則第5号)

(3) 長南町勤労者福祉施設運営協議会設置要綱(平成9年長南町教育委員会告示第70号)

(平成23年12月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町スポーツ施設の設置・管理及び運営に関する条例施行規則

昭和52年8月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年8月25日 教育委員会規則第4号
昭和58年7月25日 教育委員会規則第3号
平成2年3月24日 教育委員会規則第3号
平成15年3月14日 教育委員会規則第3号
平成23年12月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 種別なし