○長南町スポーツ施設の設置・管理及び運営に関する条例

昭和52年8月5日

条例第17号

〔注〕 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長南町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置・管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民がスポーツに親しみ、心身の健全な発達と健康増進を図るため、次のとおりスポーツ施設を設置する。

名称

位置

野球場

長南町長南2128番地の1

長南テニス場

長南町長南2144番地の1

美原台テニス場

長南町美原台1番地の33

陸上競技場

長南町報恩寺547番地の1

ゲートボール場

長南町長南2145番地

体育館

長南町長南2071番地

長南町B&G海洋センタープール

長南町長南2072番地

(管理・運営)

第3条 スポーツ施設は、長南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理、運営し、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(審議会の設置)

第4条 教育委員会は、スポーツの推進及びスポーツ施設の円滑な運営を図るためスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、町民へのスポーツの推進及びスポーツ施設の管理運営に関する重要事項を審議し、答申する。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(委員)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は8人以内とし、委員は教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)に定めるところにより支給する。

(使用の承認)

第7条 スポーツ施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公安を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第9条 スポーツ施設の使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、長南町使用料条例(昭和49年長南町条例第57号)に定めるところによる。ただし、教育委員会は特別の事情があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会は公用又は公共用に供するためその許可を取り消したとき、その他特別の事由があるときはその全部又は一部を返還することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第11条 使用者は、スポーツ施設に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときはこの限りでない。

(使用の制限)

第12条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用条件の変更、使用の停止又は承認の取消しをすることができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例及び教育委員会の指示に従わないとき。

(3) 工事その他の都合により教育委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、スポーツ施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用を停止されたとき、又は承認を取消されたときもまた同様とする。

(賠償)

第14条 使用者は、スポーツ施設の使用に際し、施設に損害を与えた場合は賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、スポーツ施設の管理を長南町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年長南町条例第1号)の定めるところにより教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) スポーツ施設の利用の許可及び許可の取消し等に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) スポーツ施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育委員会の指示に従って、スポーツ施設の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条第7条第9条第12条の規定中「長南町教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例8号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔令和3年条例8号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(長南勤労者体育センターの設置、管理及び運営に関する条例及び長南町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例の廃止)

2 長南勤労者体育センターの設置、管理及び運営に関する条例(昭和56年長南町条例第22号)及び長南町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和60年長南町条例第14号)は、廃止する。

(平成23年12月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせるときは、スポーツ施設の指定管理者の指定の期間の始期の前日までに長南町スポーツ施設の設置・管理及び運営に関する条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(指定期間中に当該指定管理者に行わせる業務に係るものに限る。)は、この条例による改正後の長南町スポーツ施設の設置・管理及び運営に関する条例の規定により当該指定管理者がした許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

長南町スポーツ施設の設置・管理及び運営に関する条例

昭和52年8月5日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)