○長南町子ども・子育て会議条例
平成25年6月24日
条例第21号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、長南町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(所掌事務)
第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 児童福祉又は学校教育の関係者
(3) 学識経験者
(4) 町議会議員
(5) 事業主及び労働者を代表する者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。
別表第1まちづくり委員会委員の項の次に次のように加える。
子ども・子育て会議会長 | 半日額 4,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 半日額 3,500円 |
別表第2まちづくり委員会委員の項の次に次のように加える。
子ども・子育て会議会長 | |
子ども・子育て会議委員 |
別表第3まちづくり委員会委員の項の次に次のように加える。
子ども・子育て会議会長 | 1,700円 |
子ども・子育て会議委員 | 1,700円 |
附則(令和5年3月16日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。