○長南町保育所設置条例
昭和46年3月8日
条例第21号
〔注〕 令和6年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2条及び第35条第3項の規定に基づき、同法第39条による児童福祉施設として保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
長南町立長南保育所 | 長南町長南759番地 | 250名 |
(任務)
第3条 保育所は本町に居住する乳児以上就学に至るまでの幼児を保育する。
(職員)
第4条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 嘱託医
(4) その他必要な職員
2 前項の職員の定数は、長南町職員定数条例(昭和30年長南町条例第6号)の定めるところによる。
(所長等の職務)
第5条 所長は町長の指揮を受けて事務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故あるときは、主任保育士がその職務を代理する。
2 職員は、所長の命を受け保育所業務に従事する。
第6条 削除
(入所制限)
第7条 次の各号の一に該当するときは、その入所を制限することができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) その他町長が適当でないと認めた者
(全部改正〔令和6年条例18号〕)
第8条 削除
(送迎用車の実費徴収及び減免)
第9条 町長は、送迎用の自動車をもって利用する児童に対し使用料(以下「送迎用車使用料」という。)としてこれを扶養義務者から徴収する。ただし、経済的理由等により送迎用車使用料の納入が困難であると認めるときはその一部又は全部を免除することができる。
(休業日及び保育時間)
第10条 保育所の休業日及び保育時間は、次のとおりとする。
(1) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(2) 保育時間 午前8時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休業日または時間外であっても保育することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めのあるものを除くほか保育所の運営管理その他この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月6日条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月6日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。