○長南町保育所管理規則
平成27年3月31日
規則第20号
〔注〕 令和3年2月から改正経過を注記した。
長南町保育所管理規則(平成9年長南町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町保育所設置条例(昭和46年長南町条例第21号。以下「設置条例」という。)に基づき、保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(入所の決定)
第2条 町長は、長南町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年長南町規則第6号)第8条第1項及び同条第2項の規定に基づき入所を決定した場合は、保育所入所承諾書(別記第1号様式)をもって、保護者に通知する。
2 町長は保育の実施を行わない場合には、保護者に「保育所入所保留通知書」(別記第2号様式)を交付し、入所を認められない旨及びその理由等を通知する。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(入所の解除)
第3条 町長は、支給認定こどもが次の各号に該当すると認めたときは、実施を解除することができる。
(1) 保育所への保育の必要性の認定基準が解除されたとき。
(2) 疾病その他の理由により保育が不適当と認めたとき。
(保育料の減免)
第4条 保育料の減免を受けようとする場合は、保育料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(送迎用車の実費徴収)
第5条 設置条例第9条に規定する送迎用の自動車をもって利用する児童に対し徴収する使用料(以下「送迎用車使用料」という。)の額は、町長が別に定める額とする。
(送迎用車使用料の減免)
第6条 送迎用車使用料の減免を受けようとする場合は、送迎用車使用料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(届出)
第7条 保護者は、次の各号に該当する場合は、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 児童が死亡したとき。
(2) 児童を退所させるとき。
(3) 児童が疾病その他一身上に事故が生じたとき。
(4) 事故又は保護者の住所等に異動があったとき。
(5) 保育料及び送迎用車使用料の減免を受けることができる事由の発生、消滅又は変更があったとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
2 保護者の理由により児童を退所させる場合は、保育所退所届(別記第5号様式)を提出しなければならない。
3 町長は、保護者より退所届を受理したときは、保育実施解除通知書(別記第6号様式)を保護者に通知する。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

