○長南町保育料条例施行規則
平成28年4月1日
規則第10号
〔注〕 令和元年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町保育料条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 条例別表第1におけるB2階層からH階層までの世帯にあって、同一世帯から2人以上の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等を利用している場合の保育料は、第2子(特定教育・保育等を利用している兄又は姉を1人有する教育・保育給付認定子どもをいう。)については当該教育・保育給付認定子どもの保育料の月額に2分の1を乗じて得た額とし、第3子(特定教育・保育等を利用している兄又は姉を2人有する教育・保育給付認定子どもをいう。)以降については無料とする。ただし、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯における複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者の第2子及び第3子以降にあっては、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条の2の規定を適用する。
(2) 条例別表第2におけるB2階層からE階層までの世帯にあって、同一世帯から2人以上の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等を利用している場合の保育料は、第2子(同一世帯に小学校3年生以下又は特定教育・保育等を利用している兄又は姉を1人有する教育・保育給付認定子どもをいう。)については当該教育・保育給付認定子どもの保育料の月額に2分の1を乗じて得た額とし、第3子(同一世帯に小学校3年生以下又は特定教育・保育等を利用している兄又は姉を2人有する教育・保育給付認定子どもをいう。)以降については無料とする。ただし、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯における複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者の第2子及び第3子以降にあっては、政令第14条の2の規定を適用する。
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(保育料の減免)
第4条 町長が特別の事情があると認めた特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子ども(以下「保護者等」という。)に対しては、保育料を減免することができる。
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする保護者等は、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、減免の承認又は不承認を決定し、当該保護者等に通知するものとする。
4 保育料の減免を受けている保護者等は、減免の要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(保育料の徴収)
第5条 保育料は、毎月町長の発行する保育料納入通知書により納入しなければならない。
(保育料の督促期間)
第6条 町長は、保護者等が保育料を納付期限までに納付しない場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により納付期限の日から20日以内に督促状を発するものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から10日以上を経過した日でなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長南町保育料条例施行規則の規定は、平成29年度以後の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。