○長南町放課後児童クラブ運営要領
平成28年1月4日
告示第2号
〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、長南町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年長南町条例第12号)(以下「基準条例」という。)及び長南町放課後児童クラブ実施要綱(平成28年長南町告示第1号)(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、長南町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 児童クラブの対象となる児童は、長南町立小学校に在籍する児童で、次の各号に該当する者をいう。
(1) 就業、看護等により保護者が昼間不在となる家庭の児童
(2) 保護者が家庭内で看護又は介護を行う家庭若しくは保護者が自宅療養中である家庭の児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた児童
2 児童クラブにおける一時預かりの対象となる児童は、長南町立小学校に在籍する児童で、次の各号に該当する者をいう。
(1) 保護者の傷病、災害、出産、介護、不定期な就労等により、緊急又は一時的に家庭での保育が困難となる児童
(定員)
第3条 児童クラブの定員は、おおむね40名とする。
2 児童の募集は、福祉課でおこなう。
(一部改正〔平成30年告示58号〕)
(児童クラブの活動)
第4条 児童クラブが行う活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動
(2) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に資する活動
(3) 遊びに対する意欲及び態度の形成に資する活動
(利用の申込及び承諾)
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申込書(別記第1号様式)を、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
3 一時預かりの様式は、各様式に一時預かりと明記して使用する。
(1) 当該児童が、第2条に規定する児童に該当しなくなったとき。
(2) 当該児童の保護者から、町長に放課後児童クラブ利用辞退届(別記第4号様式)の提出があったとき。
(3) 当該児童が、正当な理由なく3箇月以上児童クラブを利用していないとき。
(4) 当該児童の保護者が、児童クラブの負担金を滞納したとき。
(一部改正〔令和7年告示3号〕)
(運営経費)
第7条 児童クラブの運営経費は、長南町及び保護者がこれを負担する。
(負担金の納付)
第8条 負担金は、社会福祉法人長南町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が児童の保護者から徴収する。
(減免の申請)
第10条 負担金の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ利用負担金減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、災害等を理由とするときは罹災証明書等その事実を確認できる書類を、病気又は怪我等を理由とするときは医療機関等の領収書の写し等その事実を確認できる書類を添えるものとする。
(届出)
第12条 保護者は、次に掲げる事項に該当する場合は放課後児童クラブ変更届(別記第9号様式)等により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 疾病その他児童に一身上の事故が生じたとき。
(2) 児童又は保護者の住所に変更があったとき。
(3) 保護者の勤務先、勤務条件等に変更があったとき。
(4) 負担金の減免を受けるべき事実に変更があったとき。
(児童支援員)
第13条 基準条例第10条の規定する放課後児童支援員は、社会福祉協議会に置く。
(帳簿)
第14条 児童クラブに、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 放課後児童クラブ日誌
(2) 放課後児童クラブ出席簿
(3) 放課後児童クラブ出納簿
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第58号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年1月31日告示第3号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
減免理由 | 減免の期間 | 減免の額 | |
利用する児童の属する世帯が、自然災害、火災等により現に居住する家屋に被害を受けたとき | 全壊、流出、埋没、水没又は全焼 | 減免を決定した月から6箇月 | 全額 |
半壊、半焼又は床上浸水 | 減免を決定した月から6箇月 | 半額 | |
利用する児童の属する世帯が、上記理由と同等の事由にあると町長が認めたとき | 6箇月以内で町長が認める期間 | 町長が認めた額 | |
(全部改正〔令和4年告示66号〕)


(全部改正〔令和4年告示66号〕)

(全部改正〔令和4年告示66号〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)
