○長南町子育て交流館設置条例施行規則

平成27年6月16日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町子育て交流館設置条例(平成27年長南町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 長南町子育て交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、時間を変更することができる。

(一部改正〔令和5年規則14号〕)

(休業日)

第3条 交流館の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔令和5年規則14号〕)

(使用の手続き)

第4条 交流館を使用しようとする者は、子育て交流館使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、あらかじめ町長の許可を受けなければない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、申請書の提出を省略することができる。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交流館の使用を許可するときは、子育て交流館使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとし、使用を許可しないときは、子育て交流館使用不許可通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 前条により、使用の許可を受けた者は、交流館の使用において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流館の使用について変更し、又は取り消そうとするときは、速やかにその旨を町長に届け出ること。

(2) 交流館の施設及びその附属設備を独占し、又は粗末に扱わないこと。

(3) 他の使用者に危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) みだりに火気を使う行為その他危険が生ずるおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 使用室以外にみだりに立ち入らないこと。

(7) 営業を行い、広告物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理及び運営に支障を来す行為をしないこと。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長南町子育て交流館設置条例施行規則

平成27年6月16日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年6月16日 規則第22号
令和5年4月1日 規則第14号