○長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱
平成8年12月2日
告示第61号
〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。
長南町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する要綱(平成7年長南町告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則(平成8年長南町規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者の障害の状態)
第3条 規則第2条第3項第2号に規定する要綱で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(支給の制限の適用除外)
第4条 規則第4条第1項に規定する要綱で定める場合は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第12条第1項に該当する場合とする。
(一部改正〔令和2年告示59号〕)
(支給の制限に該当する所得の額)
第5条 規則第4条第1項第1号に規定する要綱で定める額は、児童扶養手当法第9条又は第9条の2の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額とする。
2 規則第4条第1項第2号に規定する要綱で定める額は、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額とする。
(一部改正〔令和2年告示59号〕)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第6条 規則第4条第2項に規定する要綱で定める所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項及び第4条の規定によるものとする。
(一部改正〔令和2年告示59号〕)
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯の全員の住民票の写し
(4) ひとり親家庭の父母等及び扶養義務者等の前年の所得の状況を証する書類
(6) 保護者等の市町村民税の課税状況を証する書類
(7) その他受給資格の審査に町長が必要と認めた書類
3 第1項の定めにかかわらず、公簿等で確認できるものについては、町長は書類の添付の省略を認めることができる。
6 町長は、前項の審査により支給の対象とする受給者資格者に対し、ひとり親家庭等医療費等助成受給券(別記第4号様式)(以下「受給券」という。)を交付する。ただし、受給資格者が長南町子ども医療費の助成に関する規則(平成15年規則第2号)第9条の規定により子ども医療費助成受給券の交付を受けている場合は、受給券を交付しないものとする。
(一部改正〔令和2年告示59号・3年13号〕)
(全部改正〔令和3年告示13号〕)
(償還払い)
第9条 規則第6条第1項第2号の方法により医療費等の助成を受けようとする受給資格者は、ひとり親家庭等医療費等給付申請書(別記第6号様式)にひとり親家庭等医療費等計算書(別記第7号様式)又は保険医療機関等が発行する領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(全部改正〔令和3年告示13号〕)
(追加〔令和3年告示13号〕)
(受給券の再交付)
第11条 受給券を破損し、又は紛失したことになどにより受給券の再交付を受けようとするときは、ひとり親家庭等医療費等受給券再交付申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(追加〔令和3年告示13号〕)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(追加〔令和3年告示13号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する要綱規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年11月4日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、改定後の規定は平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年3月12日告示第17号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月13日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年8月1日告示第34号)
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第57号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月20日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に施行の際現に提出されているこの要綱による改正前の長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の長南町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月24日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条第1項関係)
(全部改正〔令和4年告示9号〕)
(1) 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの (2) 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの (3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの (4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの (5) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (6) 平衡機能に著しい障害を有するもの (7) そしゃくの機能を欠くもの (8) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの (9) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (10) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (11) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの (12) 一上肢の全ての指を欠くもの (13) 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの (14) 両下肢の全ての指を欠くもの (15) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの (16) 一下肢の足関節以上で欠くもの (17) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの (18) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (19) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの (20) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
別表第2(第3条、第7条第1項関係)
(全部改正〔令和4年告示9号〕)
(1) 両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの (2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの (3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの (4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの (5) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの (6) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの (7) 両上肢の全ての指を欠くもの (8) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの (9) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの (10) 両上肢を足関節以上で欠くもの (11) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの (12) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの (13) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの (14) 傷病が治らないので、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
(全部改正〔令和3年告示13号〕)


(全部改正〔令和3年告示13号〕)

(全部改正〔令和3年告示13号〕)

(追加〔令和3年告示13号〕)


(追加〔令和3年告示13号〕)


(追加〔令和3年告示13号〕)

(追加〔令和3年告示13号〕)

(追加〔令和3年告示13号〕)

(追加〔令和3年告示13号〕)

(追加〔令和3年告示13号〕)
