○長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則

平成27年7月1日

規則第23号

長南町重度心身障害者医療費支給規則(昭和49年長南町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年長南町条例第33号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給券の交付申請)

第2条 重度心身障害者医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者(児)医療費助成受給券(交付・更新)申請書(別記第1号様式)に次に掲げるものを添えて、町長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 健康保険証又は組合員証の写し

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の状況を明らかにすることができる書類。ただし、公簿等により確認ができる場合において、その閲覧について同意を得たときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 前項の申請書は、条例第3条の規定に該当するに至った日後において提出するものとする。

3 新たに受給権者として資格を得た者については、その資格を得るに至った日の属する月の初日から行うものとする。ただし、受給権者が本町の区域外から本町に転入した場合であって、転入日の属する月に同項の規定による申請があった場合は、当該転入日からとする。

(一部改正〔令和2年規則18号〕)

(受給券の交付及び有効期間)

第3条 町長は、前条又は次条に規定する申請書に基づいて重度心身障害者(児)医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に重度心身障害者(児)医療費助成受給券(別記第2号様式。以下「受給券」という。)を交付するものとし、助成資格要件に該当しないと認めた場合は、重度心身障害者(児)医療費助成却下通知書(別記第3号様式)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

2 受給券の有効期間は、原則として前条第1項の規定による申請があった日の翌月の1日から最初に到来する7月31日までとする。

(受給券の更新申請等)

第4条 重度心身障害者(児)医療費助成受給券の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給券の有効期間の満了する日より1月前から重度心身障害者(児)医療費助成受給券(交付・更新)申請書(別記第1号様式)を町長に提出して受給券の更新を申請することができる。

2 受給者は、受給券の有効期間が満了したときは、当該受給券をただちに町長に返還しなければならない。

(受給券の再交付申請)

第5条 受給者は、受給券の紛失又はき損若しくは汚損したときは、重度心身障害者(児)医療費助成受給券再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出して再交付を申請することができる。

2 前項の申請の場合において、受給券をき損又は汚損したことによるときは、当該受給券を添付しなければならない。

3 受給者は、受給券の再交付を受けた後、紛失した受給券を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、受給券を添えて、速やかに重度心身障害者(児)医療費助成受給券変更(失権)申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 加入する医療保険に変更があったとき。

(3) 課税状況に変更があったとき。

(4) 助成資格を有しなくなったとき。

(医療費支給の申請)

第7条 条例第5条第4項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、重度心身障害者(児)医療費支給申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について条例第5条第3項に規定する医療に関する給付が行なわれたことを証明した書類及び医療に要した費用に関する証拠書類、その他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定により支給を受けようとする者は、医療機関等に医療費を支払った日の翌月の初日から起算して2年以内に申請しなければならない。

4 第1項に規定する申請に基づいて、医療費の決定、又は却下をしたときは、重度心身障害者(児)医療費支給決定(却下)通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(台帳等の整備)

第8条 町長は、医療費等の助成の支給実態を明らかにするため、重度心身障害者(児)医療費助成台帳(別記第8号様式)を備え付け、必要な記録を記入のうえ保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の規定による受給券の交付に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年6月15日規則第18号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、令和2年7月31日以前に医療の給付がなされたものについては、なお従前の例による。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則

平成27年7月1日 規則第23号

(令和4年3月25日施行)