○長南町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成22年3月2日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の地域生活移行を促進するため、グループホームを運営する者に対し、その運営に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年告示45号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所をいう。

(一部改正〔令和7年告示45号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるグループホームは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町が援護を実施する障害者が入居していること。

(2) 住居定員が6名以下のグループホームを運営するものであること。

(一部改正〔令和7年告示45号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費(入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。)とする。

(一部改正〔令和7年告示45号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と前条に規定する対象経費の実支出額からグループホームの運営事業に関する国、他の地方公共団体及び民間団体等からの補助金、寄附金その他の収入を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額とする。

2 前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居し、又は退去した場合は日割計算によるものとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和7年告示45号〕)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長南町障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(別紙1)

(2) 収支予算書

(3) 事業計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、長南町障害者グループホーム運営費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、長南町障害者グループホーム運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額変更調書(別紙2)

(2) 収支予算書

(3) 事業計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに長南町障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(別紙3)

(2) 収支決算書

(3) 事業報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

(確定の通知)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、長南町障害者グループホーム運営費補助金確定通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、長南町障害者グループホーム運営費補助金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年11月1日告示第43号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の長南町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔令和7年告示45号〕)

世話人配置

共同生活住居定員

障害程度区分

補助基準単価

6:1

かつ人員体制加算「以下「加算」という。」において12:1の加配あり

4人以下

区分1・非該当

108,000円

区分2

122,000円

区分3

127,000円

区分4

151,000円

区分5

188,000円

区分6

227,000円

5人

区分1・非該当

93,000円

区分2

107,000円

区分3

126,000円

区分4

146,000円

区分5

177,000円

区分6

216,000円

6人

区分1・非該当

83,000円

区分2

97,000円

区分3

119,000円

区分4

139,000円

区分5

170,000円

区分6

210,000円

6:1

かつ加算において30:1の加配あり

4人以下

区分1・非該当

94,000円

区分2

107,000円

区分3

112,000円

区分4

136,000円

区分5

172,000円

区分6

213,000円

5人

区分1・非該当

79,000円

区分2

92,000円

区分3

111,000円

区分4

131,000円

区分5

161,000円

区分6

201,000円

6人

区分1・非該当

69,000円

区分2

82,000円

区分3

104,000円

区分4

124,000円

区分5

154,000円

区分6

196,000円

6:1

4人以下

区分1・非該当

85,000円

区分2

97,000円

区分3

102,000円

区分4

126,000円

区分5

162,000円

区分6

203,000円

5人

区分1・非該当

70,000円

区分2

82,000円

区分3

101,000円

区分4

121,000円

区分5

151,000円

区分6

191,000円

6人

区分1・非該当

60,000円

区分2

72,000円

区分3

94,000円

区分4

114,000円

区分5

144,000円

区分6

186,000円

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(全部改正〔令和7年告示45号〕)

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長南町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成22年3月2日 告示第9号

(令和7年3月31日施行)