○長南町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
平成22年3月2日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の地域生活移行を促進するため、グループホームを運営する者に対し、その運営に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年告示45号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所をいう。
(一部改正〔令和7年告示45号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるグループホームは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町が援護を実施する障害者が入居していること。
(2) 住居定員が6名以下のグループホームを運営するものであること。
(一部改正〔令和7年告示45号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助金の支給対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費(入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。)とする。
(一部改正〔令和7年告示45号〕)
2 前項の補助金の交付額は、入居者が月の途中において入居し、又は退去した場合は日割計算によるものとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和7年告示45号〕)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長南町障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(別紙1)
(2) 収支予算書
(3) 事業計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金所要額変更調書(別紙2)
(2) 収支予算書
(3) 事業計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに長南町障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書(別紙3)
(2) 収支決算書
(3) 事業報告書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、長南町障害者グループホーム運営費補助金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月1日告示第43号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の長南町障害者グループホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。
別表(第5条関係)
(全部改正〔令和7年告示45号〕)
世話人配置 | 共同生活住居定員 | 障害程度区分 | 補助基準単価 |
6:1 かつ人員体制加算「以下「加算」という。」において12:1の加配あり | 4人以下 | 区分1・非該当 | 108,000円 |
区分2 | 122,000円 | ||
区分3 | 127,000円 | ||
区分4 | 151,000円 | ||
区分5 | 188,000円 | ||
区分6 | 227,000円 | ||
5人 | 区分1・非該当 | 93,000円 | |
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 126,000円 | ||
区分4 | 146,000円 | ||
区分5 | 177,000円 | ||
区分6 | 216,000円 | ||
6人 | 区分1・非該当 | 83,000円 | |
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 119,000円 | ||
区分4 | 139,000円 | ||
区分5 | 170,000円 | ||
区分6 | 210,000円 | ||
6:1 かつ加算において30:1の加配あり | 4人以下 | 区分1・非該当 | 94,000円 |
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 112,000円 | ||
区分4 | 136,000円 | ||
区分5 | 172,000円 | ||
区分6 | 213,000円 | ||
5人 | 区分1・非該当 | 79,000円 | |
区分2 | 92,000円 | ||
区分3 | 111,000円 | ||
区分4 | 131,000円 | ||
区分5 | 161,000円 | ||
区分6 | 201,000円 | ||
6人 | 区分1・非該当 | 69,000円 | |
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 104,000円 | ||
区分4 | 124,000円 | ||
区分5 | 154,000円 | ||
区分6 | 196,000円 | ||
6:1 | 4人以下 | 区分1・非該当 | 85,000円 |
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 102,000円 | ||
区分4 | 126,000円 | ||
区分5 | 162,000円 | ||
区分6 | 203,000円 | ||
5人 | 区分1・非該当 | 70,000円 | |
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 101,000円 | ||
区分4 | 121,000円 | ||
区分5 | 151,000円 | ||
区分6 | 191,000円 | ||
6人 | 区分1・非該当 | 60,000円 | |
区分2 | 72,000円 | ||
区分3 | 94,000円 | ||
区分4 | 114,000円 | ||
区分5 | 144,000円 | ||
区分6 | 186,000円 |








(全部改正〔令和7年告示45号〕)
