○長南町老人いこいの家の設置及び管理に関する規則
平成5年12月20日
規則第18号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、長南町老人いこいの家の設置及び管理に関する条例(平成5年長南町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 長南町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 申込者は、前項の老人いこいの家使用申込書を提出した後にその内容に変更を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の承認)
第4条 町長は、いこいの家の使用を承認したときは、老人いこいの家使用承認書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。
(損害賠償)
第5条 条例第7条の規定による賠償額は、損害を与えた施設又は設備を修理又は新たに購入して現状に復するに要した経費とする。
(準備及び現状の回復)
第6条 いこいの家の使用の準備及び現状の回復は、当該職員の指示に従いすべて使用者がこれに当たらなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則17号〕)

(全部改正〔令和6年規則17号〕)
