○長南町福祉タクシー購入費補助金交付要綱

平成25年8月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉タクシーの購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、長南町補助金等交付規則(昭和52年長南町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「福祉タクシー」とは、車椅子又はストレッチャーを使用したまま乗降できる構造を有する車両(以下「リフト付きタクシー」という。)及び回転式シートを有する車両(以下「回転シート付きタクシー」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本町に事業所又は、営業所をおく一般乗用旅客自動車運送事業者であって、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱による福祉タクシー購入補助金(以下「国の補助金」という。)の交付決定を受けた事業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国の補助金額の2分の1以内とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長南町福祉タクシー購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進事業)交付申請書の写し(添付書類も含む。)

(2) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進事業)交付決定通知書の写し

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、必要な事項を調査した上で補助金の交付の可否を決定し、長南町福祉タクシー購入費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は長南町福祉タクシー購入費補助金却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、福祉タクシーを購入した後に、長南町福祉タクシー購入費補助金請求書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 当該福祉タクシーの自動車検査証の写し及び車両の写真

(2) 車両経費を証明する書類

(3) 収支決算書

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町福祉タクシー購入費補助金交付要綱

平成25年8月28日 告示第44号

(令和4年3月25日施行)