○長南町集会施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月3日
告示第8号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町長は、地域住民の福祉の向上及び親睦や、円滑な地域運営を図ることを目的として、町内における区、地域等で設置管理している集会施設等に対し、新築及び増築・修繕費の一部に対し、予算の範囲内において長南町補助金等交付規則(以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(事業の種目、経費及び補助率)
第2条 集会施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる事業の種目、補助対象経費及び補助率等は別表のとおりとする。
(1) 施設整備場所の位置図
(2) 設計書及び設計図の写し
(3) 見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し通知するものとする。
2 地域代表者は、補助事業が予定の期間内に完了が困難な場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 地域代表者は、実績報告をしようとするときは、工事完了から起算して20日以内に集会施設整備事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 工事完成平面図
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 工事施工写真(着手から完了までの状況を示すもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第7条 町長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、集会施設整備事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により速やかに地域代表者に通知する。
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、地域代表者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(4) 事業施工の方法を不適当と認めたとき
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定を取消しした場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(現場の確認)
第11条 町長は、補助事業を適正に執行するため、集会施設整備の状況を施工の現場において確認することができる。
(施設の運営及び管理)
第12条 補助金の交付を受けて整備した施設については、目的が十分に達成されるよう運営するとともに、施設の管理保全を行うこととする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、施設の運営及び管理について指導助言を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(長南町集会所建設事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 長南町集会所建設事業補助金交付要綱(昭和50年長南町告示第12号)
(2) 長南町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱(平成4年長南町告示第26号)
附則(平成22年8月9日告示第103号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
新築工事 | 事業に要する経費 | 4分の1以内 | 150万円を限度とする。 ただし、事業に要する経費が100万円未満の場合並びに用地の確保に関する経費及び消耗品的な経費は補助対象としない。 |
増築・修繕工事 | 事業に要する経費 | 4分の1以内 | 50万円を限度とする。 (対象経費には環境改善改修として、合併浄化槽設置及び水洗式便器への取り換え等のトイレ修繕工事を含む。) ただし、工事費が20万円未満の場合は、補助対象としないものとする。 |
(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
