○長南町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第14号
(趣旨)
第1条 町長は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)により被災した地域におけるコミュニティ活動を維持・促進するため、自治会等が行う台風等により被災した地域コミュニティ施設等(以下「施設等」という。)の建替及び修繕(以下「復旧」という。)に対し、予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(1) コミュニティ活動 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動をいう。
(2) 自治会等 自治会、町内会等の地域に密着して活動する団体。特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会等は除く。
(3) 地域コミュニティ施設等 地域住民の集会等に使用するため自治会等が管理する集会施設、又はコミュニティ活動に使用する物品を収納するため自治会等が管理する倉庫(建築面積が10平方メートルを超えるもの)をいう。
(4) 建替 施設等を被災前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること又は主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の修繕をいう。
(5) 修繕 施設等の一部を、補修により被災前と同等の機能に原状回復すること。
(1) 台風等により被災した施設等であること。
(2) 町の区域内に存在している施設等であること。
(3) 地域の住民が使用する施設等であること。
(4) 地域の住民が交代で維持・管理している施設等であること。
(5) 当該地域の住民が参加するコミュニティ活動に現に使用され、今後も引き続き使用されることが確実な施設等であること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ハ 町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(種目、対象経費、事業実施主体及び交付額)
第4条 補助対象事業の種目、対象経費、事業実施主体及び交付額は、別表に掲げるとおりとする。
2 対象経費には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 補助金の交付は、施設等ごとにつき、1回に限るものとする。
4 国、県、その他の団体(町は除く。)から補助金を交付されている施設等の復旧については、併用することができない。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては町長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月19日から施行し、令和元年9月9日から適用する。
別表(第4条)
1.種目 | 2.対象経費 | 3.事業実施主体 | 4.交付額 |
建替 | 自治会等が実施する施設等の復旧に要する経費。 ただし、土地取得費・造成費、外構工事費、備品購入費への補助は対象外とする。 | 自治会等 | 対象経費のうち、自治会等が実施する施設等の復旧に要する経費の3分の1(500万円を限度とする。) ただし、施設等ごとにつき、算定した補助金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
修繕 | 対象経費のうち、自治会等が実施する施設等の復旧に要する経費の3分の1(250万円を限度とする。) ただし、施設等ごとにつき、算定した補助金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 |
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
