○長南町健康づくり推進協議会設置条例

平成24年3月5日

条例第3号

(設置)

第1条 総合的な健康づくり対策を推進するため長南町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、町民の総合的な健康づくりのための方策を審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 民間団体の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1固定資産評価審査委員会委員の項の次に次のように加える。

健康づくり推進協議会会長

半日額 4,000円

健康づくり推進協議会委員

半日額 3,500円

別表第2固定資産評価審査委員会委員の項の次に次のように加える。

健康づくり推進協議会会長


健康づくり推進協議会委員

別表第3固定資産評価審査委員会委員の項の次に次のように加える。

健康づくり推進協議会会長

1,700円

健康づくり推進協議会委員

1,700円

長南町健康づくり推進協議会設置条例

平成24年3月5日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)