○長南町保健センターの管理及び運営に関する規則

平成5年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成5年長南町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 長南町保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(これらの日が日曜日である場合を除く。)

(使用者の範囲)

第4条 保健センターを使用できる者の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者

(使用の許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により保健センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、長南町保健センター使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、使用日前1箇月から当日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第6条 町長は、保健センターの施設の使用を許可したときは、長南町保健センター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用の許可の変更)

第7条 使用者が使用の許可の取り消し又は変更をしようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による変更の届け出があったときは、町長は、管理運営上支障がない場合に限り、変更の許可をするものとする。

(使用許可書の提示)

第8条 保健センターの施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が当該施設を使用するときは、使用許可書を提示しなければならない。

(使用の許可の取り消し等)

第9条 条例第7条第1項の規定により、その使用の許可を取り消し、又は使用中であってもこれを中止させた場合は、町長は、当該使用の許可を取り消しされ、又は使用を中止された者に長南町保健センター使用許可取り消し(使用中止)(別記第3号様式)を交付する。

(遵守事項)

第10条 保健センターの施設の使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 施設及び備品等を損傷又は汚損しないこと。

(3) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(4) 付き添いを要する者は、付添人を同伴すること。

(5) 使用を終了したときは、速やかに職員にその旨を報告すること。

(6) 整理、整頓等は自主的に行ない、所定の時間内に終了すること。

(7) 許可なく所定の場所に備えた物件を移動しないこと。

(8) 職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第11条 町長の許可を受けないで、保健センター及びその敷地内において物品の展示販売又はこれに類する行為をしてはならない。

(広告類の展示等の禁止)

第12条 町長の許可を受けないで、保健センター及びその敷地内において広告その他これに類するものを掲示又は配布してはならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 長南町健康管理センター管理規則(昭和49年長南町規則第6号)は、廃止する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町保健センターの管理及び運営に関する規則

平成5年9月30日 規則第17号

(令和4年3月25日施行)