○長南町ごみ減量化機器等設置補助金交付要綱

平成3年3月20日

告示第4号

(目的)

第1条 食生活の向上と食品構造の変化及び生活様式の多様化等に伴い、各家庭から廃出されるごみの量は年々増加し、不法投棄等環境汚染の誘因になるおそれがあるところから、各家庭から発生するごみの減量をはかり、環境保全と健康で明るい家庭生活の確保を目的として、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(一部改正〔令和6年告示11号〕)

(対象)

第2条 補助の対象とするものは、家庭から発生する生ごみを堆肥化することを目的として製造された容器とする。

(補助金の額及び補助基数)

第3条 補助金の額等は、次の各号に掲げる生ごみ処理機器の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地上設置型コンポスト容器は、購入価格の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし1基3,500円を限度とする。

(2) 微生物利用型容器は、購入価格の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし2基セットで2,000円を限度とする。

(3) 電気式生ごみ処理機は、購入価格の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし15,000円を限度とする。

2 補助対象基数は、前項第1号第2号については1世帯当たり2基までとし、同項第3号については、1世帯当たり1基とする。

(一部改正〔令和6年告示11号〕)

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長南町ごみ減量化機器等設置補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をするときは、設置年月日、品名、購入数量、購入金額及び購入店舗が記載されている領収書又はレシートを添付しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示11号〕)

(交付の請求)

第5条 町より補助金の額の確定通知を受けた者は、長南町ごみ減量化機器等設置補助金交付請求書(第2号様式)を町長へ提出しなければならない。

(追加〔令和6年告示11号〕)

(設置箇所の管理)

第6条 補助金の交付を受けた容器の使用については、機能を十分に達成するよう管理すると同時に、設置箇所の衛生に努めなければならない。

(一部改正〔令和6年告示11号〕)

(施行期日)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(生ごみ処理容器設置補助金交付要綱の廃止)

2 生ごみ処理容器設置補助金交付要綱(昭和60年長南町告示第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日前に、生ごみを堆肥化することを目的として製造された容器を設置した場合に係る補助金申請については、1基2,000円を補助するものとする。ただし、補助基数は1家庭2基以内とする。

(平成10年10月8日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年2月26日告示第8号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第27号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年2月17日告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日告示第11号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和6年告示11号〕)

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(追加〔令和6年告示11号〕)

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長南町ごみ減量化機器等設置補助金交付要綱

平成3年3月20日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)