○長南町家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月20日

告示第12号

〔注〕 令和4年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、家庭用小型合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)を設置する場合、予算の範囲内において、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが1lにつき20mg(日間平均値)以下の機能を有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合していなければならない。

(補助金の交付)

第3条 町長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。

2 既に単独処理浄化槽(便所と連結してし尿のみを処理し、放流するための施設をいう。)を設置している者が当該単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換するときは、当該転換に要する費用の補助として、別表の補助金の額に18万円を限度として加算する。また、当該配管工事に要する費用の補助として、別表の補助金の額に30万円を限度として加算する。ただし、住宅の新築又は増築に伴い転換するときは、この限りでない。

3 既にくみ取便所を設置している者が当該くみ取便所を合併処理浄化槽へ転換するときは、当該転換に要する費用の補助として、別表の補助金の額に10万円を限度として加算する。また、当該配管工事に要する費用の補助として、別表の補助金の額に30万円を限度として加算する。ただし、住宅の新築又は増築に伴い転換するときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年告示1号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図

(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認通知書の写し又は建築工事届の写し

(3) 工事請負契約書(別紙1)の写し及び工事費見積書(別紙2)

(4) 合併処理浄化槽の構造図

(5) 浄化槽の配置図及び敷地内排水系統を含んだ建築物の配置図

(6) 当該浄化槽が国庫補助指針に適合していることを示す書類(登録証の写し及び管理票)

(7) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付をしないことを決定した者に対しては、補助金不交付通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 前条第1項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条第2項の補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了が困難な場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(工事完了届兼完成検査願)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後速やかに施工結果報告書(別紙3)を添付して、工事完了届兼完成検査願(別記第5号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をして、その工事がこの補助金交付要綱の規定に適合していると認めたときは、完成検査済証(別記第6号様式)を交付する。

(実績報告)

第9条 規則第14条の規定により実績報告をしようとするときには、事業完了後1か月以内又は3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第7号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務契約書の写し

(2) 工事施工写真(浄化槽設備士が実地に監督をしていることを証するもの・基礎工事の状況を示すもの・据付工事の状況を示すもの・かさ上げの状況を示すもの)

(3) 工事完了平面図

(4) 工事費領収書の写し

(5) 法第7条に係る費用を納付したことを証する書面

(6) 法第10条を遵守することを誓約する書面

(7) 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、保守点検業者が保守点検、清掃及び11条検査の実施手続等を代行して行うことを約定した契約書の写し

(8) 浄化槽の保守点検を浄化槽管理者が自ら実施する場合にあっては、11条検査の受検を契約したことを証する書面

(9) その他、町長が必要と認めるもの

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(別記第9号様式)により補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(現場の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日告示第6号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年7月20日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月17日告示第7号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日告示第29号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日告示第39号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日告示第47号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年2月10日告示第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日告示第10号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第19号)

この告示は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日告示第75号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日告示第72号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日告示第49号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第28号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年1月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条第1項関係)

設置区分

人槽

補助金額(限度額)

新増築

5人槽

90千円

7人槽

90千円

10人槽

90千円

くみ取転換

5人槽

371千円

7人槽

417千円

10人槽

520千円

単独転換

5人槽

405千円

7人槽

468千円

10人槽

594千円

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長南町家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年3月20日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成2年3月20日 告示第12号
平成3年3月30日 告示第6号
平成5年7月20日 告示第29号
平成7年3月17日 告示第7号
平成11年3月30日 告示第29号
平成14年6月20日 告示第39号
平成14年9月30日 告示第47号
平成16年2月10日 告示第4号
平成17年2月22日 告示第10号
平成19年3月20日 告示第19号
平成19年12月10日 告示第75号
平成20年12月11日 告示第72号
平成25年10月1日 告示第49号
平成27年4月30日 告示第55号
平成30年3月27日 告示第20号
平成31年4月26日 告示第28号
令和4年1月17日 告示第1号