○長南町家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付実施要領

平成2年3月20日

告示第13号

(目的)

第1条 この要領は、長南町家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象区域)

第2条 補助の対象となる区域は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園(千葉県立九十九里自然公園)等すぐれた自然環境を有する区域に流入する河川を有する区域(町内全域)とする。ただし、今後、下水道処理地域を設定した区域並びに農村集落排水事業処理地域を設定した区域及び民間開発区域は除く。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、個人が前条に規定する区域内において、要綱第2条に定める合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。

(補助対象建築物)

第4条 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(建設省告示第3184号)に基づき、処理対象人員が10人以下の専用住宅及び店舗併用住宅等を補助対象建築物とする。

(補則)

第5条 この要領に定めのないものの取扱いについては、町長と別途協議するものとする。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年1月16日告示第3号)

この要領は、平成13年2月1日から施行する。

長南町家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付実施要領

平成2年3月20日 告示第13号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成2年3月20日 告示第13号
平成13年1月16日 告示第3号