○長南町笠森霊園条例施行規則
昭和53年11月24日
規則第13号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町笠森霊園条例(昭和53年長南町条例第26号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 碑石形像類の設置場所の使用許可を受けようとする者は、長南町笠森霊園碑石形像類設置場所使用許可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(ア) 住所を証明する書類
(イ) 碑文
(ウ) 建設趣意書
(エ) 設計図書
(1) 20歳以上であること。
(2) 成年被後見人、被保佐人、破産者でないこと。
(3) 保証能力を有する者であること。
(1) 申請することができる者の資格
(2) 墓所の区分及び種別
(3) 使用料の額及び管理料の額
(4) 使用料及び年度中途の管理料の納期限
(5) 選考の方法
(6) 選考の期日及び場所
(7) 前各号に掲げるほか町長が墓所の使用について必要と認めた事項
(公募の対象者)
第6条 公募対象者の選考は、次の各号により行うものとする。
(1) 本町に住所を有する世帯主であること。または、本町に新しく住居を求め、居住する見込みのある世帯主であること。
(2) 前号において使用申請者の数が公募の区画に満たなかった場合、残りの区画については長生郡市内に住所を有し、焼骨を有する者であること。
(3) 前2号において使用申請者の数が公募の区画数に満たなかった場合は、焼骨を有する次の者とする。
ア 市原市・夷隅郡等の隣接市町村に住所を有する者
イ その他、県内・近県に住所を有する者
(抽せんの方法)
第7条 条例第8条の規定による抽せんは、公開して行うものとする。
(補欠者の決定)
第8条 条例第8条の規定により使用させる者を決定する場合には、あわせて補欠者若干人について、その使用順位を定めることができる。
2 町長は、公募により墓所を使用させることを決定した場合において、その者が使用の辞退その他の理由により墓所を使用しないこととなったときは、前項の規定による補欠者のうちからその使用順位にしたがい、当該墓所を使用させる者を決定する。ただし、この場合の有効期限は、次回の公募の告示の日の前日までとする。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定し、墓所使用許可証の記載事項を書替える。
(埋葬の制限)
第10条 条例第10条第2項ただし書に規定する町長が特に必要と認めた埋葬することのできるものは、遺髪、遺品とする。
(墓所の設備制限)
第11条 墓所の使用者が使用場所に墓碑その他の設備を設けるときは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、普通墓所については通路面から3.0メートル以内とし、芝生墓所については通路面から第6種地にあっては0.70メートル以内、第7種地にあっては0.75メートル以内とする。
(2) 普通墓所の囲いの高さは、通路面から0.95メートル以内とし、盛土設備の高さは通路面から0.5メートル以内とし、周囲の土留工事は、石材又はコンクリートその他これらに類する材料を用い、崩壊しないように施工しなければならない。
(3) 普通墓所内の植樹は、他人の使用場所又は通路面等に障害を及ぼさないようにし、その高さは、2.0メートル以内とする。
(4) 墓碑、墓誌及び灯ろう類については、1区画それぞれ1基又は1対以内とする。
2 前項に規定するもののほかについては、別に施設設備基準を定める。
2 前項に規定する承認票は、これを作業する場所に掲示しなければならない。
3 第1項に規定する工事又は作業は、町長が指示する者(以下「登録店」という。)に施行させなければならない。
4 第1項に規定する工事又は作業を終了したときは、使用者は直ちに承認票を町長に返還し、町長の指定する係員の検査を受けなければならない。
5 第3項に規定する登録店に関する事項については、別に町長が定める。
(埋改葬及び親族外埋葬手続)
第13条 使用者が、埋葬又は改葬をする場合は、墓所使用許可証を提示し、埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 使用者の親族でない者を埋葬する場合は、長南町笠森霊園墓所使用者親族外埋葬届(別記第14号様式)を、町長に提出しなければならない。
(墓所の種類)
第15条 条例第15条に規定する墓所は、普通墓所及び芝生墓所の2種類とし、普通墓所については10種地に、芝生墓所については2種地に区分する。
2 条例第15条ただし書の規定による墓所の使用料は、標準使用料算定基準により算出された額とする。
3 間口が標準を越えるものにあっては、その越える占用面積に第1種地を基準として算出された額と、前項の規定により算出された額との合計額とする。
(使用許可証記載事項の訂正)
第19条 使用者が、その本籍、住所及び氏名を変更した場合は、速やかに長南町笠森霊園墓所使用者住所等変更届(別記第17号様式)に、本籍及び氏名にあっては戸籍謄本を、住所にあっては住民票の写しを添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。
(1) 普通墓所 1平方メートルにつき 1箇年775円(消費税込)
(2) 芝生墓所 1平方メートルにつき 1箇年859円(消費税込)
2 条例第7条第2項ただし書の規定により、複数の墓所の使用許可にあっては、前項の規定にかかわらず町長は別に定めることができる。
3 年度中途で墓所の使用許可を受けた者は、使用許可のあった翌月から月割により、町長が別に定める期日までに管理料を納付しなければならない。
4 霊園造成事業完了前に使用許可を受けた者は、造成事業完了までの期間にかかわる管理料の納付を要しない。ただし、昭和55年度以降は、造成事業完了前であっても管理料を納付しなければならない。
(使用料の減額)
第21条 条例第21条の規定による使用料の一部の減額は、次のとおりとする。
(1) 条例第21条第1号に該当するとき 20パーセント以内
(2) 条例第21条第2号に該当するとき 15パーセント以内
(3) 条例第21条第3号に該当するとき 40パーセント以内
(4) 現に本町内の事業所に勤務しその期間が15年以上であるとき、又は町外居住者で本町において課する固定資産税の年税額が過去5年度間毎年度30,000円以上であり、かつ滞納がないとき(法人は除く。) 10パーセント以内
(5) 霊園造成事業着工前に霊園区域内に墓があり、移転を要するとき 100パーセント以内
(6) 上記各号のほか、町長が特に必要と認めた場合は、減額することができる。
(休憩施設敷地等の土地使用料及び占用料)
第23条 条例第22条第1項に規定する使用又は占用の期間は、5箇年を限度として更新し、使用又は占用させることができる。
2 使用料及び占用料は、使用前に納付しなければならない。
3 使用料及び占用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
4 町長は、使用料及び占用料を必要に応じ減免することができる。
(使用料及び管理料の還付)
第24条 条例第25条ただし書の規定により使用料及び管理料の還付を請求しようとする者は、長南町笠森霊園使用料等還付請求書(別記第20号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 条例第25条ただし書の規定による使用料及び管理料の還付基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第25条第1号に該当する場合は、70パーセント以内とする。
(2) 条例第25条第2号に該当する場合は、100パーセントとする。
(3) 条例第25条第3号に該当する場合は、そのつど町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月3日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年10月7日規則第7号)
この規則は、昭和56年10月15日から施行する。
附則(昭和57年4月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月9日規則第4号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月4日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月8日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の規則は、笠森霊園墓所使用許可者及び許可証再交付者に適用し、改正前の笠森霊園墓所使用許可者については、従前の例による。
附則(平成9年4月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第16条第1項関係)
区分 | 種別 | 規模 | 使用料 |
普通墓所 | 第1種地 | 4平方メートル | 円 154,000 |
第2種地 | 6平方メートル | 244,000 | |
第3種地 | 8平方メートル | 340,000 | |
第4種地 | 12平方メートル | 564,000 | |
第5種地 | 24平方メートル | 1,503,000 | |
芝生墓所 | 第6種地 | 4平方メートル | 237,000 |
第7種地 | 6平方メートル | 380,000 |
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)





(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
