○長南町笠森霊園管理事務所設置、管理及び運営に関する条例施行規則

昭和61年5月31日

規則第6号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、長南町笠森霊園管理事務所設置、管理及び運営に関する条例(昭和61年長南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(担任事務)

第2条 長南町笠森霊園管理事務所(以下「管理事務所」という。)の担任事務は、次のとおりとする。

ア 墓所の使用許可に関すること。

イ 遺骨の埋蔵、改葬に関すること。

ウ 笠森霊園事業特別会計予算に関すること。

エ 使用料及び管理料の徴収に関すること。

オ 施設の維持管理に関すること。

カ 墓所設備工事及び造成工事に関すること。

キ その他霊園事業に関すること。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により管理事務所の施設の使用許可を受けようとする者は、長南町笠森霊園管理事務所施設使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は前条の規定により申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、長南町笠森霊園管理事務所施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第5条 条例第7条第2項に規定する使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 管理事務所施設使用許可を受けた者は、前条に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき 免除

(2) 条例第9条第2号に該当するとき 40%減額

(3) 条例第9条第3号に該当するとき 20%減額

(使用料の減免申請)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、長南町笠森霊園管理事務所施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用許可変更等)

第9条 使用者が許可事項を変更し、若しくは使用を取消そうとするときは、長南町笠森霊園管理事務所施設使用許可変更(取消)申請書(別記第4号様式)を使用日の前日までに町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は前項の申請に基づき許可事項の変更若しくは、使用の取消を承認したときは、長南町笠森霊園管理事務所施設使用許可変更(取消)承認書(別記第5号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用時間)

第11条 管理事務所の施設の使用時間は午前9時から午後4時までとし、連続して使用できる最高時間は4時間までとする。ただし町長が特に必要と認めた時は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の目的以外には使用しないこと。

(2) 設備の現状を変えないこと。

(3) 指定場所以外で喫煙、その他火気を使用しないこと。

(4) 使用時間を厳守すること。

(汚損・き損又は亡失等の届出)

第13条 使用者は条例第13条の規定により、汚損、き損、又は亡失等の届出をするときは、長南町笠森霊園管理事務所汚損・き損・亡失等届(別記第6号様式)により届出なければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月1日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

使用料

斎場

和室1号

和室2号

洋室1号

洋室2号

長南町に住所を有する者又は笠森霊園墓所使用者

1時間につき

5,230円

1時間につき

1,560円

1時間につき

1,560円

1時間につき

2,610円

1時間につき

2,610円

上記以外の者

1時間につき

6,280円

1時間につき

1,880円

1時間につき

1,880円

1時間につき

3,130円

1時間につき

3,130円

備考

1 使用料の額には、消費税相当額を含む。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町笠森霊園管理事務所設置、管理及び運営に関する条例施行規則

昭和61年5月31日 規則第6号

(令和4年3月25日施行)