○長南町笠森霊園管理事務所設置、管理及び運営に関する条例施行規則
昭和61年5月31日
規則第6号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、長南町笠森霊園管理事務所設置、管理及び運営に関する条例(昭和61年長南町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(担任事務)
第2条 長南町笠森霊園管理事務所(以下「管理事務所」という。)の担任事務は、次のとおりとする。
ア 墓所の使用許可に関すること。
イ 遺骨の埋蔵、改葬に関すること。
ウ 笠森霊園事業特別会計予算に関すること。
エ 使用料及び管理料の徴収に関すること。
オ 施設の維持管理に関すること。
カ 墓所設備工事及び造成工事に関すること。
キ その他霊園事業に関すること。
(使用料の納付)
第6条 管理事務所施設使用許可を受けた者は、前条に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき 免除
(2) 条例第9条第2号に該当するとき 40%減額
(3) 条例第9条第3号に該当するとき 20%減額
(使用許可変更等)
第9条 使用者が許可事項を変更し、若しくは使用を取消そうとするときは、長南町笠森霊園管理事務所施設使用許可変更(取消)申請書(別記第4号様式)を使用日の前日までに町長に提出し承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用時間)
第11条 管理事務所の施設の使用時間は午前9時から午後4時までとし、連続して使用できる最高時間は4時間までとする。ただし町長が特に必要と認めた時は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の目的以外には使用しないこと。
(2) 設備の現状を変えないこと。
(3) 指定場所以外で喫煙、その他火気を使用しないこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 使用料 | ||||
斎場 | 和室1号 | 和室2号 | 洋室1号 | 洋室2号 | |
長南町に住所を有する者又は笠森霊園墓所使用者 | 1時間につき 5,230円 | 1時間につき 1,560円 | 1時間につき 1,560円 | 1時間につき 2,610円 | 1時間につき 2,610円 |
上記以外の者 | 1時間につき 6,280円 | 1時間につき 1,880円 | 1時間につき 1,880円 | 1時間につき 3,130円 | 1時間につき 3,130円 |
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含む。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)
