○長南町笠森霊園管理事務所設置、管理及び運営に関する条例

昭和61年5月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき長南町笠森霊園管理事務所(以下「管理事務所」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 長南町笠森霊園管理事務所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 長南町笠森霊園管理事務所

位置 長南町笠森333番地

(職員)

第3条 管理事務所に所長その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、長南町職員定数条例(昭和30年長南町条例第6号)の定めるところによる。

(業務)

第4条 管理事務所の業務は、次のとおりとする。

(1) 管理事務所の施設の管理及び運営に関すること。

(定義)

第5条 この条例で斎場とは葬儀等を行う施設をいう。

(施設の使用許可)

第6条 管理事務所の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 管理事務所の施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、町長が規則で定める額

3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合はその全部、又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用前に使用許可の取消し、又は変更の申し出をし、町長が認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用料の額を減額し、又は使用料を免除することができる。

(1) 町が主催する行事に使用する場合

(2) 現に本町に住所を有し生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(使用の制限)

第10条 町長は、次に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公安を害するおそれのあるとき。

(2) 管理上支障のあるとき。

(目的外使用の禁止)

第11条 斎場は葬儀等を行う以外には使用できない。

(遺骨の安置)

第12条 斎場には焼骨でなければ安置することができない。

(汚損、き損又は亡失等届出)

第13条 使用者は、管理事務所の施設もしくは設備等を汚損、き損又は亡失したときは、直ちに町長に届出なければならない。

(損害の修復又は賠償)

第14条 町長は、前条の規定により届出を受理したときは、現状を調査し不可抗力による場合を除き、当該使用者に対し、損害について原状に修復することを命じ、又は損害賠償を命ずることができる。

(業務取扱時間及び休業日)

第15条 管理事務所の業務取扱時間は午前8時30分から午後5時までとする。

2 休業日は12月29日から1月3日までとする。

3 町長は必要があると認めたときは、前2項の取扱時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

長南町笠森霊園管理事務所設置、管理及び運営に関する条例

昭和61年5月31日 条例第17号

(昭和61年6月1日施行)