○長南町国民健康保険条例
昭和34年3月30日
条例第5号
〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条―第10条)
第5章 保健事業(第11条―第13条)
第6章 保険税(第14条)
第7章 削除
第8章 罰則(第16条―第19条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用する場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産と認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第8条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(一部改正〔令和3年条例22号・5年8号〕)
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(精神医療付加金)
第9条 被保険者が、被保険者資格を有する間に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項若しくは第29条の2第1項に規定する医療等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)を受けた場合で、当該医療、当該医療等又は当該指定自立支援医療に関し、法の規定による療養に係る給付を受けたときに被保険者が自ら負担すべきこととなる額に相当する額を支給する。
2 前項の精神医療付加金の支給を受けようとする被保険者の手続き等は、長南町精神病医療費の助成に関する要綱(昭和51年長南町訓令第1号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和3年条例7号〕)
(規則への委任)
第10条 この章に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は規則で定める。
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第13条 被保険者でないものに第11条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 保険税
第14条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第15条 削除
第8章 罰則
第16条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(一部改正〔令和6年条例19号〕)
第17条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第18条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第19条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和2年条例18号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(追加〔令和2年条例18号〕、一部改正〔令和3年条例7号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(追加〔令和2年条例18号〕)
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(追加〔令和2年条例18号〕)
附則(昭和35年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日以降の死亡者及び出生児から適用する。
附則(昭和36年5月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月5日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額についてはなお従前の例による。
附則(昭和37年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月1日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第31号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年3月3日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月5日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月5日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月7日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
2 この条例施行前に受けた診療にかかる療養の給付の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月11日条例第16号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に受けた診療にかかる療養の給付の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和47年12月25日条例第36号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、この条例による改正前の長南町国民健康保険条例(昭和34年長南町条例第5号)第6条の2第3項の規定によるものに限り、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月25日条例第22号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年4月1日前に受けた療養の給付に係る一部負担金並びに同日前の被保険者の死亡に係る葬祭費及び出産に係る助産費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月10日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月10日条例第7号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費及び出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年10月1日条例第20号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和52年10月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月20日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年10月15日条例第15号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 昭和54年12月1日前の被保険者の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月7日条例第12号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月5日条例第7号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 昭和57年3月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月20日条例第22号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長南町国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月1日条例第24号)
1 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和60年9月26日条例第19号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行なわれた結核性疾病若しくは、精神障害又はこれによって発生した疾病若しくは、負傷に伴う療養の給付に関する一部負担金の割合は、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月22日条例第4号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 昭和61年3月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び死亡による葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月6日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長南町国民健康保険条例の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月11日条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産し又は死亡した被保険者にかかる助産費、葬祭費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月28日条例第10号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者にかかる助産費及び育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町国民健康保険条例の規定は平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、平成20年4月1日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
3 新条例第7条第1項及び第8条第1項の規定は、平成20年4月1日以後のそれぞれ被保険者の出産及び死亡について適用し、同日前の被保険者の出産及び死亡については、なお従前の例による。
4 新条例第9条の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療付加金から適用し、同日前の医療に係る医療付加金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が施行期日前である被保険者の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月2日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る長南町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月11日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第16号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月6日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町国民健康保険条例第9条の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年12月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る長南町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る長南町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。