○長南町国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日

規則第17号

〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第17条)

第3章 保険給付(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は長南町国民健康保険条例(昭和34年長南町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱等)

第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は町長が委嘱する。

(補欠委員の委嘱等)

第3条 町長は協議会の委員が次の各号の一に該当するにいたった場合はすみやかに補欠委員を委嘱する。

(1) 死亡したとき

(2) 辞任したとき

(3) 拘禁刑に処せられたとき

(一部改正〔令和7年規則3号〕)

(会長)

第4条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

(招集)

第5条 協議会は必要に応じて会長が招集する。

2 委員の3分の1以上から協議会招集の請求があったときは、会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

3 会長は協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(協議会の議長)

第6条 協議会の議長は会長とする。

(審議事項の通知)

第7条 町長は協議会の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし緊急の場合はこの限りでない。

(定足数)

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第9条 議事は出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の要求)

第10条 協議会は職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。

2 町長は前項の規定による要求があった場合は、これに応じなければならない。

(除斥)

第11条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。

(町長への報告)

第12条 協議会の審議した事項について、その都度町長に報告しなければならない。

(会議録)

第13条 会長は、協議会開催の都度会議録を作成し署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次の各号に定める事項を記載する。

(1) 招集年月日

(2) 開会、閉会等に関する事項及びその日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 議題及びその審議の経過

(5) 前各号に定めるもののほか会長が重要と認める事項

(町長の出席及び意見)

第14条 町長及び関係職員は会議に出席し又は意見を述べることができる。

(委員の辞任)

第15条 委員が辞任しようとするときは、その事由を具して町長に届出なければならない。

(委員の名簿)

第16条 町長は別記第1号様式による協議会委員名簿を備え付けなければならない。

(会議の運営)

第17条 この規則に定めるもののほか協議会の議事及び運営に関し必要な事項は会長が定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金の支給申請)

第18条 被保険者の属する世帯の世帯主は条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは別記第2号様式による申請書に町長、医師又は助産婦において出産の事実を証明した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第19条 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行うものが条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは別記第3号様式による申請書に町長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写又は死亡診断書、死体検案書若くは検視調書の写を添付して町長に提出しなければならない。

(第3者行為による被害の届出)

第20条 給付事由が第3者の行為によって生じたものであるときは、世帯の世帯主は別記第4号様式による被害届を直ちに町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保健法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、別記第5号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(全部改正〔令和2年規則17号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、別記様式第1号から第4号までによる傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

(追加〔令和2年規則17号〕)

3 長南町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年長南町条例第18号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和2年規則24号・3年12号・15号・17号・26号・4年4号・9号・14号・5年8号〕)

(全部改正〔令和4年3月25日〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(追加〔令和2年規則17号〕)

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(昭和49年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和60年10月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に出産した被保険者にかかる助産費及び育児手当金の支給申請については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の長南町国民健康保険条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の長南町国民健康保険条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年6月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第19号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年2月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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(一部改正〔令和6年規則19号〕)

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長南町国民健康保険条例施行規則

昭和34年4月1日 規則第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第17号
昭和49年3月30日 規則第5号
昭和49年11月22日 規則第17号
昭和50年3月26日 規則第1号
昭和50年12月26日 規則第5号
昭和60年10月22日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第11号
平成6年10月1日 規則第13号
平成19年3月20日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第27号
令和2年6月15日 規則第17号
令和2年12月1日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第12号
令和3年6月8日 規則第15号
令和3年9月14日 規則第17号
令和3年12月24日 規則第26号
令和4年3月25日 規則第4号
令和4年3月25日 種別なし
令和4年9月26日 規則第9号
令和4年12月27日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第8号
令和6年12月2日 規則第19号
令和7年2月27日 規則第3号