○長南町介護保険運営協議会設置条例

平成24年3月5日

条例第4号

(設置)

第1条 本町の介護保険事業に関する事項を審議するため、長南町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。

(2) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険事業に関する必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、医療・保健、福祉に係る者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1国民健康保険運営協議会委員の項の次に次のように加える。

介護保険運営協議会会長

半日額 4,000円

介護保険運営協議会委員

半日額 3,500円

別表第2国民健康保険運営協議会委員の項の次に次のように加える。

介護保険運営協議会会長


介護保険運営協議会委員

別表第3国民健康保険運営協議会委員の項の次に次のように加える。

介護保険運営協議会会長

1,700円

介護保険運営協議会委員

1,700円

長南町介護保険運営協議会設置条例

平成24年3月5日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)