○長南町認知症対応型共同生活介護事業所スプリンクラー設備等整備事業補助金交付要綱

平成22年6月21日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する認知症対応型共同生活介護事業所に対し、スプリンクラー設備の設置を促進することにより、防火安全対策を強化するため、町が予算の範囲内で交付する補助金について、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成21年12月10日付け老発1210第3号の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下(実施要綱)という。)により本町が策定した先進的事業整備計画に基づき、社会福祉法人等が小規模福祉施設においてスプリンクラー設備を整備する事業を補助の対象とする。

2 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者等」という。)は、認知症対応型共同生活介護事業所の運営事業者又は土地若しくは建物の所有者とする。

(補助金の額)

第3条 補助基準額は別表の補助基準単価欄に掲げる単位面積当たりの金額に基づき算定した額と同表の対象経費欄に掲げる経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、当該額は実施要綱に基づき交付される先進的事業支援特例交付金の交付額の範囲内とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、長南町認知症対応型共同生活介護事業所スプリンクラー設備等整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、長南町認知症対応型共同生活介護事業所スプリンクラー設備等整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業内容が、消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)に適合すること。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで町が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、町が交付する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第3号様式)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

2 前項各号の条件に基づき、町長が承認または指示する場合には、あらかじめ地方厚生(支)局長の承認又は指示を受けなければならない。

3 第1項第6号及び第8号の条件により、補助事業者から財産処分による収入の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫へ納付させることがある。

4 補助事業者が第1項第1号から第12号までの条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は1部を取り消し、町に納付させることがある。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、事業等に着手したときは、事業等着手届(別記第4号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。また、事業等が完了したときは、事業等完了届(別記第5号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(変更等の申請)

第8条 補助事業者は、第5条の交付決定後に事業等の内容に変更又は補助事業の中止若しくは廃止しようとするときは、長南町認知症対応型共同生活介護事業所スプリンクラー設備等整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了日の1か月後を経過した日(第8条により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は当該年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第7号様式)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長南町認知症対応型共同生活介護事業所スプリンクラー設備等整備事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される長南町認知症対応型共同生活介護事業所スプリンクラー設備等整備事業補助金交付請求書(別記第9号様式)に基づいて補助金を交付する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

別表(第3条関係)

スプリンクラー設備等整備事業補助基準

区分

交付基準単価

対象経費

既存の長南町認知症対応型共同生活介護事業所におけるスプリンクラー整備事業(スプリンクラーの設置が必要な施設面積、延べ床面積275m2以上1000m2未満)

9,000円/m2

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設整備と一体的に整備されるもので、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町認知症対応型共同生活介護事業所スプリンクラー設備等整備事業補助金交付要綱

平成22年6月21日 告示第93号

(令和4年3月25日施行)