○長南町おしゃべり茶会運営事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身近な地域において認知症の人及びその家族、高齢者、地域住民の誰もが気軽に集まれる場(以下「おしゃべり茶会」という。)を開催する事業を支援することを目的に、予算の範囲内において、長南町おしゃべり茶会運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表1に定める要件を満たすおしゃべり茶会を町内で開催する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者はおしゃべり茶会を町内で開催し、次に掲げる要件を全て満たす個人又は団体(以下、「補助対象者」という。)とする。

(1) 町内に所在する個人又は団体の代表者

(2) 相談の内容により、町包括支援センターへ情報提供し、支援につなぐことができること。

(3) 町長が指定する回数以上開催し、介護予防に関するプログラムを1回以上実施すること。

(4) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする個人又は団体等でないこと。

(5) 特定の団体若しくは個人のみの利益に寄与する個人又は団体等ではないこと。

(6) 暴力団または暴力団員の統制下にある個人又は団体等ではないこと。

(補助経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に直接要した経費のうち別表2に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。

(1) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費

(2) 補助事業者の構成員による会合又は参加に係る飲食費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(実施期間)

第5条 補助事業として実施する期間は、4月1日から3月31日までとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、運営助成として1補助対象者につき25,000円を上限とする。ただし1回のみ開設助成として運営助成とは別に上限20,000円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、長南町おしゃべり茶会運営事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添え、事業に着手する前までに、町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当又は不適当と認めたときは、補助金の交付又は不交付を決定し、長南町おしゃべり茶会運営事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに長南町おしゃべり茶会運営事業補助金に係る事業変更申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、長南町おしゃべり茶会運営事業補助金に係る事業変更承認通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔令和6年告示65号〕)

(補助金の取消等)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第8条に規定する補助金の交付の取り消し、又は既に交付された補助金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があったとき。

(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営する個人または団体等として適当でないと認めるとき。

(一部改正〔令和6年告示65号〕)

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助事業の終了後30日以内又は年度末のいずれか早い日までに、実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第8号様式)

(2) 収支決算書(別記第9号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(一部改正〔令和6年告示65号〕)

(補助金の額の確定及び清算)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の実施状況が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(一部改正〔令和6年告示65号〕)

(補助金の交付)

第13条 補助金は、原則として前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認め、概算払いをする場合についてはこの限りではない。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第11号様式)により町長に請求しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示65号〕)

(関係書類の整理)

第14条 補助対象者は、当該補助事業に係る収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整理し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(一部改正〔令和6年告示65号〕)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和6年告示65号〕)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日告示第65号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

項目

補助対象事業の要件

内容

・高齢者及び地域住民等が気軽に集える場所を提供できること。

・利用者相互の交流ができる場であること。

・介護予防に関する普及啓発をする場であること。

その他

・おしゃべり茶会の名称は地域の理解が得られるものとし、「認知症」という言葉を直接使用しないこと。

・高齢者及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重・保護に万全を期するものとし、補助事業者は、事業を行うに際して知り得た参加者の秘密を漏らしてはならないこと。

別表2(第4条関係)

(一部改正〔令和6年告示18号〕)

科目

補助対象経費

報償費

・講師謝礼等

需用費

・事業の消耗品、事務費、燃料費

役務費

・通信費、各種保険料等

備品購入費

・事業に要する備品の購入費

その他

・上記以外に必要と認められるもの

画像

画像

画像

画像

(全部改正〔令和6年告示65号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示65号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示65号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示65号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示65号〕)

画像

(追加〔令和6年告示65号〕)

画像

(追加〔令和6年告示65号〕)

画像

長南町おしゃべり茶会運営事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第30号

(令和6年10月1日施行)