○長南町環境審議会設置条例
平成14年3月8日
条例第6号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する事項を調査審議するため、長南町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議し、その結果を答申する。
(1) 環境の保全及び創造に関する基本的事項
(2) 公害防止対策の樹立及び推進に関する事項
(3) 公害についての調査及び研究に関する事項
(4) その他環境の保全及び創造に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員8人で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 農業団体代表者 2人
(3) 商工団体代表者 1人
(4) 公募による委員 3人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 審議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(長南町公害対策審議会設置条例の廃止)
2 長南町公害対策審議会設置条例(昭和47年長南町条例第5号)は、廃止する。
(長南町公害防止条例の一部改正)
3 長南町公害防止条例(昭和46年長南町条例第37号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中「長南町公害対策審議会」を「長南町環境審議会」に改める。