○長南町環境審議会設置条例

平成14年3月8日

条例第6号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する事項を調査審議するため、長南町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議し、その結果を答申する。

(1) 環境の保全及び創造に関する基本的事項

(2) 公害防止対策の樹立及び推進に関する事項

(3) 公害についての調査及び研究に関する事項

(4) その他環境の保全及び創造に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8人で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 農業団体代表者 2人

(3) 商工団体代表者 1人

(4) 公募による委員 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 審議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(長南町公害対策審議会設置条例の廃止)

2 長南町公害対策審議会設置条例(昭和47年長南町条例第5号)は、廃止する。

(長南町公害防止条例の一部改正)

3 長南町公害防止条例(昭和46年長南町条例第37号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項中「長南町公害対策審議会」を「長南町環境審議会」に改める。

長南町環境審議会設置条例

平成14年3月8日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)