○長南町わが家のエコ電補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭において使用されるLED照明、LED電球(以下「LED照明器具等」という。)の購入又は設置等に関する費用の一部を補助することにより、LED照明の普及を促進し、電力使用量の削減及び温室効果ガスの排出抑制を図ることを目的として、予算の範囲内において長南町わが家のエコ電補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 長南町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者

(2) 自らが居住する住宅において使用するLED照明器具等を購入又は設置等した者

(3) 第5条第1項及び第2項の規定による申請の日において、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納している者が一人もいない世帯の世帯員である者

(4) 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、LED照明器具等の購入又は設置等に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)の合計とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて算出した額以内とし、50,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、LED照明器具等を小売店で購入する場合にあっては、購入した日から1年以内に長南町わが家のエコ電補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 購入者氏名、購入年月日、製造者名、品名、購入数量、購入金額及び販売店舗が明記された領収書(全てを具備するレシートを含む。)

(2) 設置した箇所全ての写真

2 申請者が、LED照明器具等を工事によって設置する場合にあっては、工事に着手する前に、長南町わが家のエコ電補助金交付申請書(別記様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事業者が発行した、内訳の分かる見積書

(2) 工事予定箇所全ての写真

3 第1項及び前項の規定による申請は、1戸の住宅につき1世帯とし、1回限りとする。ただし、1戸の住宅に複数の世帯が居住し、明らかに独立かつ分離した生活を営んでいると認められる場合は、世帯ごとに申請することができる。

4 町長は、受付けた補助金の交付申請に係る補助金の額の合計が予算の範囲を超えることとなった場合は、その日をもって補助金の交付申請の受付を停止するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第2項に規定する申請書の提出があったときはこれを審査し、補助金の交付の可否を決定し、長南町わが家のエコ電補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、工事完了後速やかに長南町わが家のエコ電補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事業者が発行した領収書及び、内訳書

(2) 工事完了箇所全ての写真

(補助金の確定)

第8条 町長は、第5条第1項及び前条の規定による実績報告書の提出があったときはこれを審査し、適正と認められるときは補助金の額を確定し、長南町わが家のエコ電補助金交付確定通知書(別記様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、長南町わが家のエコ電補助金交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。

(1) 補助金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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長南町わが家のエコ電補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)