○長南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月11日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、長南町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(長南町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 長南町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年長南町条例第50号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1 農業委員会委員の項の次に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

月額 33,000円

別表第2 農業委員会委員の項の次に次のように加える。

農地利用最適化推進委員


長南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月11日 条例第19号

(平成29年12月11日施行)