○長南町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成30年4月27日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町農業委員会の委員の選任等に関する規則(平成30年長南町規則第4号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定により、長南町農業委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定及び長南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成30年長南町条例第17号)に基づき、委員候補者(規則第5条第1項に規定する委員候補者をいう。以下同じ。)の評価を行うこと。
(2) 委員候補者の評価を行うに当たり、委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 候補者評価委員会は、次に掲げる者(以下「評価委員」という。)をもって組織する。
(1) 農業委員会の会長及び会長職務代理者
(2) 総務課長
(3) 税務住民課長
(4) 産業振興課長
(5) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 候補者評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は農業委員会の会長とし、副委員長は農業委員会の会長職務代理者をもって充てる。
(会議)
第5条 候補者評価委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 候補者評価委員会は、評価委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員は、同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、会議に参加することができない。
4 候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 候補者評価委員会は、前条第4項の規定により、評価の意見を決定したときは、速やかに町長に当該決定の内容について報告しなければならない。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(一部改正〔令和5年告示16号〕)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。